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死亡を確認した病院が「死亡診断書」を渡してくれます。この用紙は左面が戸籍の「死亡届」になっていますので、必要事項を記載し役場へ届け出てください。
【役場へ持っていくもの】
役場では、「死亡届」を審査し「火葬許可証」を発行します。 また、年金や葬祭費等、後日役場へ提出していただきたい書類を記載した「死亡届にともなう証書等の提出について」を渡します。なお「死亡届」は土日祝日でも午前8時30分~午後5時までであれば受付し「火葬許可証」を発行できます。
休日に死亡届を出された方には、後処理の通知書は後日郵送します。
死亡届に引き続き、役場で火葬場の予約を行います。
「火葬許可証」「斎場使用申請書」と「使用料」を火葬当日、斎場職員へ渡してください。
死亡届を提出した際に渡された「死亡届にともなう証書等の提出について」により、提出、返還する書類を確認してください。ひととおり揃ったら役場1階 税務町民課5番窓口へお持ちください。
【主な後処理】
【返納・返還してもらう書類】
※人によっては上記の書類をお持ちでない方もいます。