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被保険者が出産した場合に支給されます。出生届を提出する際に、併せて手続きください。(※妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産であっても支給されます。)
出産する人が津南町国民健康保険に加入している場合、町から支給されます(他の健康保険から支給されるときは、国保からの支給は受けられません)。
以下は、出産する人が津南町国民健康保険に加入している場合について、説明します。
一児につき50万円
以下の(1)または(2)のどちらかの方法を選べます。
(1) 出産費用を町が出産する人に代わって医療機関に支払う方法(直接支払制度)
(2) 医療機関に出産費用をいったん全額支払った後、申請により、町から出産育児一時金の支給を受ける方法
※ どちらを選択しても、被保険者が最終的に負担する額は同じです。
出産前 | 直接支払制度は、町への申請なしに利用することが出来ます。 母子手帳交付の際に受け取った直接支払制度利用を示すシールを、出産する医療機関で提示し、制度を利用する旨を申し出てください。 |
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出産後 |
●出産費用が50万円未満の場合 ●出産費用が50万円以上の場合 |
出産前 | 出産する医療機関において、直接支払制度を利用しない旨を申し出てください。 |
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出産後 | 出産した医療機関には、出産費用を全額支払ってください。 出生届を提出する際、「出産育児一時金支給申請書」により、申請してください。町から50万円が支給されます。 |
福祉保健課 保険班(1階5番窓口)
※ 国保資格がない人は、自分の加入している健康保険へお問い合わせください。
被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行った人に支給されます。死亡届を提出する際に、併せて手続きください。
5万円
※ 後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなった場合は、後期高齢者医療制度から支給されます。
税務町民課 町民班(1階4番窓口)
※ 国保資格がない人は、自分の加入している健康保険へお問い合わせください。
※ 手続き場所と問い合わせ場所が異なりますので、ご注意ください(お問い合わせは福祉保健課保険班へ)。
移動が困難な重病人が、医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院をする際、その移送にかかった費用について、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
次のいずれにも該当すると認められた場合に支給されます。したがって、通院など、一時的・緊急的と認められない場合には、支給の対象となりません。
(1) 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
(2) 患者が、療養の原因である病気やケガにより、移動が困難であること
(3) 緊急その他やむを得ないこと
最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の経費の範囲内での実費。
医師・看護師の付添人については、医師が、医学的管理が必要と認めた場合に限り、原則として1人分算定します。
福祉保健課 保険班(1階5番窓口)
※国保資格がない人は、自分の加入している健康保険へお問い合わせください。