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死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときに、請求すると遺族に支払われる年金です。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等以内の親族(甥、姪、おじ、おば、子の配偶者など)
ただし、亡くなった方と生計を同じくしていた人
請求者の住所地における役場もしくは、請求者の住所地を管轄する年金事務所
※住所地の役場によっては、受付をしない自治体もあります。事前にお問い合わせください。
※遺族厚生年金の請求をする場合は、年金事務所で同時に申請してください。
※請求者により必要書類は異なります。事前にお問い合わせください。