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セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する措置です。
次のいずれかの要件を満たすことについて、町長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象中小企業者

指定業種や指定期間は中小企業庁のHPをご確認ください。

申請書類

申請書類一覧
認定基準 行っている事業と認定業種の関係 申請書 認定資料
(イ) 1つの指定業種に関する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する イ-1(申請書) [Wordファイル/21KB] イ-1(認定資料) [Wordファイル/16KB]
(イ) 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する イ-2(申請書) [Wordファイル/21KB] イ-2(認定資料) [Wordファイル/19KB]
(イ) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている イ-3(申請書) [Wordファイル/21KB] イ-3(認定資料) [Wordファイル/19KB]
(イ)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する

※新型コロナウイルス感染症要件

イ-4(申請書) [Wordファイル/21KB] イ-4(認定資料) [Wordファイル/18KB]
(イ)

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する

※新型コロナウイルス感染症要件

イ-5(申請書) [Wordファイル/22KB] イ-5(認定資料) [Wordファイル/20KB]
(イ)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

※新型コロナウイルス感染症要件

イ-6(申請書) [Wordファイル/21KB] イ-6(認定資料) [Wordファイル/21KB]
(ロ) 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する ロ-1(申請書) [Wordファイル/24KB] ロ-1(認定資料) [Wordファイル/20KB]
(ロ) 兼業者であって、主たる業種が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する ロ-2(申請書) [Wordファイル/25KB] ロ-2(認定資料) [Wordファイル/21KB]
(ロ) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている ロ-3(申請書) [Wordファイル/25KB] ロ-3(認定資料) [Wordファイル/20KB]

その他提出書類

認定資料を証明する資料を提出してください。

〇指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類等(例:取り扱っている商品・サービスなど)
〇売上高等の減少が認定要件を満たすことを証明する書類等(例:試算表や売上台帳など)
〇事業所の住所地を証明する書類等(例:法人登記履歴事項全部証明書、確定申告の申告書控えなど)

金融機関が代理で申請をする場合は、申請書等のほかに「委任状」を提出してください。

注意事項

本認定とは別に、金融機関及び新潟県信用保証協会による金融上の審査があります。

書類提出先

津南町大字下船渡戊585番地
津南町観光地域づくり課 商工観光班
電話:025-765-5454

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