ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険 > 国民健康保険 > 医療費が高額になったとき(70歳未満の人)

本文

医療費が高額になったとき(70歳未満の人)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月27日更新

70歳未満の人
70歳以上
申請方法
申請場所
高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になったとき(高額療養費)

70歳未満の人

 1か月の医療費の負担が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。
 または、事前に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を取得し医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。

区分限度額過去12か月以内に3回以上限度額を
超えた場合、4回目以降
総所得金額等が901万円を超える 252,600円+{(実際にかかった
医療費-842,000円)×1%}
140,100円
総所得金額等が601万円を超え
901万円以下
 167,400円+{(実際にかかった
医療費-558,000円)×1%}
93,000円
総所得金額等が210万円を超え
600万円以下
 80,100円+{(実際にかかった
医療費-267,000円)×1%}
44,400円
総所得金額等が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

※長期特定疾病は、10,000円です(ただし、人工透析患者のうち、一定以上所得者は20,000円です)。詳しくは、「長期特定疾病」を参照してください。
※ 「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税の世帯をいいます。

高額療養費の計算の留意点

  • 月をまたいで入院した場合でも、高額療養費の計算は月ごとに行います。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合、それぞれ別に計算します。同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算をします。また入院と外来も別計算です。外来の場合、診療科ごとに計算する場合があります。
  • 入院時の食事代や差額室料など、保険のきかないものは対象外です。
  • 1つの世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それを合算して限度額を超えた分が支給されます。
  • 70歳から74歳の国保加入者とも合算できますが、後期高齢者医療制度など他保険に加入している人とは合算できません。

※ 障害認定により、すでに後期高齢者医療制度の適用を受けている人は、「後期高齢者医療制度」の高額療養費について参照してください。

70歳以上74歳の人

 1か月の医療費の負担が下表を超えた場合、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。
 現役並み所得者1及び2、低所得1及び2の人は、入院するときに「国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。

区分外来のみ(個人単位)外来+入院の場合(世帯単位)過去12か月以内に限度額を
4回以上超えた場合







3252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%}140,100円
2167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%}93,000円
180,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%}44,400円
一般18,000円(年間144,000円)57,600円44,400円(入院+外来の限度額を4回以上超えた場合)
低所得 28,000円24,600円
低所得 18,000円15,000円
※ 長期特定疾病は、10,000円です。詳しくは、「長期特定疾病」を参照してください。
※ 詳しくは、「70歳から74歳の人」を参照してください。

高額療養費の計算の留意点

  • 月をまたいで入院した場合でも、高額療養費の計算は月ごとに行います。
  • 病院・診療所、医科・歯科・調剤の区別なく合算して計算します。
  • 他保険に加入している人とは合算できません。
  • 同一世帯の国保加入者とも合算できますが、70歳未満の人とは自己負担額が合算対象基準額の21,000円に達していない場合は、合算できません。
  • 国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証を提示しなかった場合、違う区分で計算されることがあります。

限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請方法

 医療機関で提示するための「国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付には申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(認印で結構です。)

申請場所

 福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

※ 国民健康保険料を滞納している場合、認定証の交付を受けられないことがあります。
※ 国民健康保険以外の保険に加入している人は、自分の加入している保険組合へお問い合わせください。 

※ 認定証未提示、その他なんらかの理由により限度額を超えた支払をした月があった場合、高額療養費の払い戻しが発生することがあります。診療を受けてから2か月後以降に町から通知と下記申請書が届きますので、申請にお出でください(実際に届く申請書は、受診内容が印字された状態で届きます)。

【参考】国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/159KB]

高額医療・高額介護合算制度

 医療費と介護保険の1年間の自己負担額を合算した金額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。
 対象となる場合は町から通知が届きますので申請にお出でください。

世帯の自己負担限度額(年額)

70歳未満

所得区分限度額
総所得金額等が901万円を超える212万円
総所得金額等が601万円を超え901万円以下141万円
総所得金額等が210万円を超え600万円以下67万円
総所得金額等が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
60万円
住民税非課税世帯34万円
70歳から74歳
所得区分限度額
現役並み所得者3212万円
2141万円
167万円
一般56万円
低所得 231万円
低所得 119万円

<関連情報>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ