本文
厚生労働大臣の定める疾病に係る療養を受ける人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、1か月の自己負担額が10,000円(70歳未満の人工透析患者のうち、上位所得者は20,000円)になります。
福祉保健課 保険班(5番窓口)
※国保資格がない人は、自分の加入している健康保険へお問い合わせください。
※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している人は、役場福祉保健課へおいでください。
月額10,000円
ただし、70歳未満の人工透析患者のうち、上位所得者は20,000円になります。
<関連情報>