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長期特定疾病

印刷ページ表示 更新日:2008年9月3日更新

長期特定疾病の概要

 厚生労働大臣の定める疾病に係る療養を受ける人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、1か月の自己負担額が10,000円(70歳未満の人工透析患者のうち、上位所得者は20,000円)になります。

厚生労働大臣の定める疾病

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第八因子または第九因子障害
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものによるものに限る)

特定疾病療養受療証の交付申請

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 保険証
  • 印鑑

申請窓口

 福祉保健課 保険班(5番窓口)

※国保資格がない人は、自分の加入している健康保険へお問い合わせください。
※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している人は、役場福祉保健課へおいでください。

自己負担額

 月額10,000円
 ただし、70歳未満の人工透析患者のうち、上位所得者は20,000円になります。


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