○津南町空き家改修事業補助金交付要綱

平成29年12月20日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津南町内の空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、予算の範囲内において、津南町空き家改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 津南町内に居住を目的として建築された住宅で、現に居住していない住宅又は近日中に居住しなくなる予定の住宅をいう。

(2) 空き家改修 空き家の機能を回復又は向上させるために行う修繕、補修、又は設備工事をいう。

(3) 家財道具等処分 空き家において使用されずに残置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具を処分することをいう。

(4) 町内施工業者 津南町内に事業所又は営業所を有する業者(個人事業主を含む。)をいう。

(5) 所有者 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、法人は除く。

(6) 入居者 売買契約の締結により、新たに空き家の所有者となることが決定している者又は所有者と賃貸借契約の締結により空き家等を賃借することが決定している者をいう。

(7) 入居予定者 売買契約又は賃貸借契約は未締結だが、売買又は賃借に係る所有者の同意が書面により得られている者で、空き家改修又は家財道具等処分が完了するまでに売買契約又は賃貸借契約の締結を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 津南町空き家バンク制度(以下「空き家バンク制度」という。)に、賃貸を目的とした空き家を登録している者

(2) 自ら居住する住宅として空き家を購入又は賃借する者及び入居予定者で、次に掲げる要件を全て満たす者

 改修した空き家に、補助金の交付を受けた日から5年以上継続して居住することが確実であること。

 賃借する空き家を改修する場合、交付金申請時(以下「申請時」という。)において、その改修に関して、所有者から書面による同意を得られていること。

(3) その他町長が適当と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、申請時において次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としないものとする。

(1) 未成年者

(2) 町税等を滞納している者

(3) 3親等内の親族間において、空き家に係る売買契約又は賃貸契約を締結した者

(4) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者

(5) 同一年度又は同一の工事において、次に規定するいずれかの補助金(住宅改修に関するものに限る。)の交付を受けている者

 津南町高齢者・障害者向け住まいる整備補助金実施要綱(平成12年告示第46号)

(6) その他町長が適当でないと認めた者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 空き家改修 町内施工業者が施工する工事で、台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋その他家屋部分の改修工事に要する経費とする。ただし、畳替え、襖又は障子の張替え、ガラスの入替えその他簡易な改修は除く。

(2) 家財道具等処分 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項本文の規定による町長の許可を受けた者が実施する家財道具等の処分費用とする。

(3) 資材等購入 台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋その他家屋部分を自ら改修するにあたり、必要な資材等の購入費用とする。

(補助金の金額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 空き家改修 補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を上限とする。ただし、下水道未供用家屋において、下水道を供用する場合は50万円を上限とする。

(2) 家財道具等処分 補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を上限とする。

(3) 資材等購入 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。

2 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回限り交付するものとする。なお、補助金は、前項の各号を同時に申請できるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 空き家改修

 改修工事に係る費用の明細書及び見積書の写し

 改修工事着工前の現場写真(建物外観、施工箇所各所)

 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

 改修工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃借する者又は入居予定者の場合)

 町税等の納税証明書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 家財道具等処分

 家財道具等処分に係る費用の明細書及び見積書の写し

 家財道具等処分を要する居住部分の室内の写真

 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

 家財道具等処分に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃借する者又は入居予定者の場合)

 町税等の納税証明書

 その他町長が必要と認める書類

(3) 資材等購入

 資材等購入に関して事業の内容が分かる明細書及び見積書

 改修工事着工前の現場写真(建物外観、施工箇所各所)

 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

 改修工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃借する者又は入居予定者の場合)

 町税等の納税証明書

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及びその額を確定し、津南町空き家改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更又は中止等)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、津南町空き家改修事業補助金変更等申請書(様式第3号)(以下「変更等申請書」という。)を町長に提出しならない。ただし、軽微な変更の場合は、変更等申請書の提出を省略できる。

2 町長は、前項の変更等申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果について、津南町空き家改修事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)又は津南町空き家改修事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業完了後速やかに、津南町空き家改修事業補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 空き家改修

 改修工事に係る契約書又は請求書の写し

 改修工事に係る領収証の写し

 改修工事完了後の当該工事箇所の写真

 その他町長が必要と認める書類

(2) 家財道具等処分

 家財道具等処分に関して事業の内容が分かる明細書の写し

 家財道具等処分に係る領収証の写し

 家財道具等処分作業中及び作業後の写真

 その他町長が必要と認める書類

(3) 資材等購入

 資材等購入に関して事業の内容が分かる明細書

 資材等購入に係る領収証の写し

 改修工事完了後の当該工事箇所の写真

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、津南町空き家改修事業補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の確定通知書を受けた交付決定者は、速やかに津南町空き家改修事業補助金請求書(様式第8号)により、町長に補助金の請求しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付日から起算して5年以内に、補助の対象となった空き家を取り壊し、又は売却したとき。

(2) 補助金の交付日から起算して5年以内に、補助の対象となった空き家を退去したとき。

(3) 町税等を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月3日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年6月30日告示第98号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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津南町空き家改修事業補助金交付要綱

平成29年12月20日 告示第96号

(令和3年6月30日施行)