○津南町住宅改修補助金交付要綱
平成25年4月9日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の居住環境の向上と子育て世代を支援し、住宅の省エネルギーを促進することを目的として、住宅の改修工事の費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物であり、現に居住しているものをいう。
(2) 改修工事 住宅の修繕、改築、増築、模様替え、設備改善等の工事
(3) 町内施工業者 津南町内に事業所又は営業所を有する業者(個人事業者も含む)
(4) 子育て世帯 中学生以下の世帯員がいる世帯
(5) 高齢者世帯 補助金交付申請日において満70歳以上の世帯員がいる世帯
(6) 省エネルギー改修工事 住宅(附属建物及び外構を除く。)の修繕工事のうち、次に揚げる工事をいう。
ア 住宅の断熱性を高める工事
イ 住宅設備のエネルギーの効率性を高める工事
ウ その他、町長が必要と認める工事
(補助対象者)
第3条 津南町住宅改修補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たし、町内施工業者による住宅の改修を行う者とする。
(1) 津南町に住民登録を行っていること。
(2) 申請時において、町税等を滞納していないこと。
(3) 補助対象の改修工事を補助金交付決定後に着工して、申請年度の1月末日までに補助金額を確定することができること。
(4) 過去に補助金の交付を受けている者で、交付決定が最後に確定した日の属する年度の4月1日から10年を経過していない者
(5) 同一年度又は同一の工事において、津南町被災住宅改修補助金交付要綱(平成25年告示第22号)、津南町克雪すまいづくり支援事業実施要綱(平成18年告示第29号)、津南町高齢者・障害者向け住まいる整備補助金実施要綱(平成12年告示第46号)及び津南町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年告示第42号)に規定するいずれかの補助金(住宅改修に関するものに限る。)の交付を受けていない者
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費は、工事金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が20万円以上の次に掲げる改修工事に要した費用とする。
(1) 建物の内外装の改修、居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改修工事
(2) 町若しくは公的機関が行う他の補助金若しくは助成金又は火災、自然災害等による保険給付金の対象とならない工事
(3) 省エネルギー改修工事
2 前項の場合において、住宅に店舗又は事務所が併設されている場合は、住居部分を補助対象とし、共用部分については住居部分の面積により按分して補助対象経費を算出する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、限度額については、世帯ごとに次の各号に揚げる金額とする。
(1) 子育て世帯は20万円とし、高齢者世帯は15万円とする。
(2) 前号以外の世帯は10万円とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 家屋の所有証明書等の写し
(3) 改修工事の見積書の写し
(4) 改修工事の内容が分かる図面等
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告書の提出)
第9条 申請者は、当該改修工事を完了したときは、完了後1月以内に、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 契約書又は請求書の写し及び領収書の写し
(2) 改修工事前及び工事後の状況を明らかにする写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(工事完了の確認及び通知)
第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、確定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日告示第45号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月22日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月7日告示第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。