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海外へ出国する場合の個人住民税(町民税・県民税)について

印刷ページ表示 更新日:2022年5月16日更新

出国(転出)する場合の手続きについて
納税管理人の指定の届出について
ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合

海外へ出国(転出)する場合の個人住民税(町民税・県民税)について

町民税・県民税(以下「住民税」)は、前年の所得に対して、原則として、賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地の市町村で課税されます。賦課期日に津南町に住民登録がある場合は、「生活の本拠」を置いている住所地が津南町とみなされ課税されます。

海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで、概ね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり課税されません。

しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から原則として国内に住所がある(居住者)と判断された場合は、出国中であっても出国(転出)前の市区町村に住所があるものとして課税されます。

出国(転出)する場合の手続きについて

海外へ出国(転出)する際に納めていただく町民税・県民税(以下「住民税」)がある場合、下記の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

特別徴収(住民税が給与からの天引き)のかたが出国(転出)する場合

(1)出国(転出)後も特別徴収が継続される場合または出国時に残りの住民税が一括徴収された場合

→事業所(勤務先)を通じて納付されますので、手続きの必要はありません。

(2)出国(転出)後、退職などにより特別徴収ができなくなった場合

→特別徴収の予定であった残りの住民税の納付方法が普通徴収(自分で納付)に切り替わります。以下の≪普通徴収(自分で納付)の場合≫をご覧いただき、必要に応じて手続きをお願いします。

≪普通徴収(自分で納付)の場合≫

(1)納税通知書にて、すべて納付する。

(2)口座振替の手続きをし、ご契約口座から住民税の自動引き落としを行う。

 口座振替の手続きについては、「町税等の口座振替制度のご案内」のページをご覧ください。

(3)「納税管理人」の指定の届出を行い、「納税管理人」から住民税を納付してもらう。

<※1月~5月に出国(転出)する場合>

海外へ出国(転出)した年(前年)の所得に対する住民税の納税通知書は出国した年の6月中旬に送付します。前年の所得により課税される見込みのかたは、「納税管理人」の指定の届出が必要です。納税通知書については、「納税管理人」宛てに送付し、「納税管理人」に納税していただきます。
また、「税額試算依頼書」を提出していただくことにより新年度の税額(概算)を事前にお知らせすることができますので、下記様式に必要事項を記入していただきご提出をお願いします。

税額試算依頼書 [Wordファイル/14KB]

納税管理人の指定の届出について

「納税管理人」は納税義務者に代わり納税通知書の受領、税額の納付など納税に係る事務を管理してもらう人です。

納税管理人の指定の届出をする場合は以下の「納税管理人(変更)申告書」を津南町役場税務町民課税務班へ提出してください。

納税管理人(変更)申告書 [PDFファイル/54KB]

納税管理人の指定をしたかたが、帰国した場合は、納税管理人の指定の廃止の手続きが必要となりますので、津南町税務町民課税務班までご連絡ください。

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。

 ワーキング・ホリデー制度【外務省】<外部リンク>

 

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