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申し込み手続き
取扱金融機関等
口座振替できる町税等
口座振替方法
口座振替日
口座振替できなかった場合
口座振替の口座変更や停止
注意事項
口座振替は町税等を金融機関等の預貯金口座から納期限の日に自動振替で納付することができる制度です。
この制度を利用すると、納期のたびに金融機関等にへ出向く必要がなく、また、納付をし忘れることがないため大変便利で安心です。
また、一度申し込みいただくと翌年度以降も利用することができます。
預貯金通帳・届出印・納税通知書を持参し、取扱金融機関等の窓口でお申し込みください。(※役場での申し込みはできません。)
お申し込みの際に提出された口座振替依頼書(町保管分)が金融機関等から役場へ届きましたら、口座振替の登録をいたします。
※口座振替依頼書は、役場税務町民課、町内の金融機関等に備え付けてあります。
町外の金融機関等に備え付けていません。口座振替依頼書が必要な場合はお送りしますので、役場税務町民課までご連絡ください。
○第四北越銀行
○魚沼農業協同組合
○ゆきぐに信用組合
○大光銀行
○新潟県労働金庫
○ゆうちょ銀行
○町・県民税(普通徴収) ※特別徴収・法人町民税の振替はできません。
○固定資産税 ※共有分についても振替を希望される場合、個人分とは別に申込みが必要です。
○軽自動車税
○国民健康保険料
○後期高齢者医療保険料(普通徴収)
○介護保険料(普通徴収)
○保育料
○学童保育利用料
○施設入所料
○学校給食費
【期 別】 各納期限の日に振替する
【全期前納】 第1期の納期限の日に年税額を振替する(町県民税・固定資産税のみ)
※全期前納による振替を年度途中に申し込んだ場合、当年度は期別ごとの振替となり、全期全納による振替は翌年度からになります。
口座振替日は納期限の日です。口座振替日の前日までに口座残高をご確認ください。
※納期限は納期月の月末(12月は25日)で、月末が土・日・祝日の場合は翌営業日にとなります。
詳しくは「町税等の納期限一覧表」のページをご覧ください。
残高不足により口座振替日に口座振替できなかった場合は、翌月(口座振替日が月初めの場合はその月)の15日頃に再振替を行っています。
再振替通知を送付させていただきますので、内容をご確認ください。
口座振替を別口座へ変更したい場合は、新しく口座振替したい金融機関等へ口座振替依頼書を提出してください。
口座振替を停止したい場合は、役場税務町民課へ口座解約届を提出してください。(手続きに必要な口座解約届は役場税務町民課に備え付けてあります。)
※残高不足以外の理由により口座振替できなかった場合や口座名義人が死亡した場合は、口座振替を停止させていただきますので、ご了承ください。
○固定資産税の口座振替を申し込みする場合は、口座振替依頼書の納税義務者欄に個人名義分、共有名義分それぞれ記入が必要になりますので、申し込まれるもの全てを依頼書にご記入ください。
○固定資産税の該当物件のうち、登記内容(登記名義、共有持分、共有者等)に変更があった場合、翌年度については再度口座振替の申し込みが必要となります。
○国民健康保険料は、世帯主に課税されます。口座振替依頼書の納税義務者欄は、世帯主の氏名を記入してください。(世帯主以外の申し込みでは口座振替はできません。)
また、世帯員のどなたが国民健康保険に加入されても、同じ口座から振替となります。
○納税義務者が変更になった場合は、再度口座振替の申し込みが必要です。
(例)世帯主が変更した場合(国民健康保険料)、売買・相続等により固定資産の所有者を変更した場合(固定資産税)など
○口座振替の登録は、解約届の提出か残高不足以外による口座振替不能(口座名義人死亡の場合も含む)がない限り継続されます。一時的に課税がなくなっても、再度課税された場合は、以前にご指定いただいた口座からの振替となります。特に口座名義人が納税義務者と違う場合はご注意ください。