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定額減税補足給付金(調整給付)の対象となるかたで受給の申請をしていないかたへ10月10日付けで「津南町定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」等を再送付しました。
令和6年10月31日(木曜日)
※期限までに確認書のご提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、給付金の支給を受け取ることができませんので、ご注意ください。
定額減税補足給付金(調整給付)とは、令和6年度に実施する定額減税の対象となるかたのうち、所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないかたに対し、その差額を給付するものです。
なお、町民の皆さまにいち早く給付を行う観点から、令和6年度分個人住民税課税情報を基に推計した令和6年分所得税額を用いて給付額を算出します。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。
定額減税については、「令和6年度個人町・県民税にける定額減税について」のページをご覧ください。
令和6年度分所得税が課税される見込みのかた、または、津南町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分の所得状況等)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回るかたが対象です。
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは除きます。
(注)所得税額と個人住民税所得割ともに税額が無いかたについては、定額減税補足給付金(調整給付)の対象外となります。
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税分= 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数とは、納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
(注)国外に居住している配偶者及び扶養親族は、減税対象人数に含みません。
(1)と(2)の合計額(合計額の1万円未満を切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
【例】納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養している場合
○納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円
○納税義務者本人の令和6年度分個人住民税所得割(減税前):2万5千円
【定額減税可能額】
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額:12万円(所得税分定額減税可能額)-7万3千円(令和6年分推計所得税額(減税前))=4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額:4万円(個人住民税分定額減税可能額)-2万5千円(令和6年度分個人住民税所得割(減税前))=1万5千円
【給付額】
(1)4万7千円(所得税分控除不足額)+(2)1万5千円(個人住民税分控除不足額)=6万2千円
支給額は、1万円単位で切り上げになることから7万円となります。
確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入・添付書類とともに同封の返信用封筒にてご返送または、津南町定額減税補足給付金対策室(役場3階第3委員会室)までご提出をお願いします。
※津南町定額減税補足給付金対策室は、大変混雑することが予想されますので、可能な限り返送でのご提出にご協力ください。
(1)津南町定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書
津南町定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書(記入例)
(2)支給対象者本人確認書類の写し(コピー)
※支給対象者本人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれかを貼布用紙に添付してください。
(3)受取口座の確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を貼布用紙に添付してください。
申請者・受取口座は原則として支給対象者本人名義ですが、本人による手続きが困難な場合は、代理人による確認・請求及び受給ができます。
(1)津南町定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書
(2)支給対象者本人の確認書類の写し(コピー)
(3)代理人の本人確認書類の写し(コピー)
(4)代理人であることを証明する書類等の写し(コピー)
本人の代理人として成年後見人が手続きする場合は、下記の書類のうち、いずれかの写し(コピー)の添付が必要となります。
・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)
・家庭裁判所の後見開始の審判書謄本
本人の代理人として保佐人または補助人が手続きする場合は、下記の書類の写し(コピー)の添付が必要となります。
(1)保佐人・補助人が確認できる書類
・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)
・家庭裁判所の後見開始の審判書謄本
(2)代理権目録の写し
・公的給付の受領に関する代理権が付与されていること
確認書等は、住民票上の住所地へ送付しています。確認書を住所地とは別の場所へ送付を希望する場合は「確認書等送付先変更届」を提出してください。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公布・施行により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。
給付金の算出に令和6年分推計所得税を活用しており、実額による算定ではないことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
令和6年度個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより、調整給付に不足が生じる場合も同様です。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座情報)・キャッシュカード・暗誦番号の搾取」にご注意ください。
津南町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・ショートメッセージ(SMS)や電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
「定額減税 特設サイト」<国税庁HP>(新しいウィンドウを開きます)<外部リンク>
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<内閣官房HP>(新しいウィンドウを開きます)<外部リンク>
津南町定額減税補足給付金担当
電話番号 025-765-3150(専用ダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※上記の専用ダイヤルは、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。お問い合わせの場合は、津南町役場総務課(025-765-3112)までご連絡ください。