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定額減税補足給付金(調整給付)は、定額減税対象者のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から算定)または令和6年分個人住民税所得割額を上回るかたが対象となります。
対象となるかたには、給付金額を記載した確認書等を住民票上の住所地へお送りしましたので、届きましたらご確認の上、申請してください。
(9月20日に対象となるかたで受給の申請をしていないかたへ再度のお知らせを送付しました。)
対象条件に合致するにも関わらず書類が届かないかたは、町が把握する住所と異なる可能性があります。お手数ですが、「確認書等送付先変更届」をご提出をお願いします。
令和6年9月中旬から開始予定であり、支給決定通知書で振込日をお知らせします。確認書を町にご提出をいただいてから2~4週間後が支給日の目安です。
確認書の提出のみの場合は、役場1階税務町民課(2番窓口)へご提出ください。
確認書の質問等(提出のみ以外)がある場合は、津南町定額減税補足給付金(調整給付)対策室(役場3階第3委員会室)までお越しください。
なお、大変混雑が予想されますので、可能な限り返送でのご提出にご協力ください。
※津南町定額減税補足給付金の受付は令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
令和6年分推計所得税額を使用しており、実際の所得税額ではないため、令和6年分所得税額及び定額減税の実績等が確定したのち、調整給付金に不足がある場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより、給付金に不足が生じた場合も同様に令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
※現時点での予定となります。国から詳細な情報がありましたら改めてご案内させていただきます。
本給付金は、令和6年度の個人住民税が課税されている自治体から支給されます。
【備考】個人住民税は、原則その年の1月1日に住民登録していた自治体から課税されます。なお、住民登録していた住所以外に居住しているとき、その居住地の自治体から課税される場合もあります。
定額減税及び給付金の取扱いは、個人住民税と所得税で次のように異なります。
【個人住民税】
定額減税及び給付金は、令和6年1月1日以降に生まれた子は対象となりません。
【所得税】
年末調整または確定申告により、生まれた子の分の定額減税を受けることができます。これにより、所得税から引ききれない金額が出た場合、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
津南町では、調整給付金の算定に用いる令和6年分推計所得税額は、令和6年8月1日時点の町が把握している課税資料を基準としています。これ以降に税の更正が行われた場合、税額は変更されますが給付金の金額は変更されません。
年末調整や確定申告で令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付した給付金に不足がある場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
原則、本人に書類確認や受給をお願いします。やむを得ず代理人が書類確認や受給を行う場合は、確認書【代理確認・受給を行う場合】欄のご記入や追加で提出書類が必要となります。つきましては、同封してあります記入例等をご確認いただきますようお願いします。
■申請前に亡くなられた場合は、受給権がありません。
■申請後に亡くなられた場合は、相続人のかたが受給できます。
※書類の作成時期等の関係で、亡くなられたかた宛てに書類が届く場合があります。大変申し訳ございませんが、ご了承ください。
津南町定額減税補足給付金担当
電話番号 025-765-3150(専用ダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※上記の専用ダイヤルは、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。お問い合わせの場合は、津南町役場総務課(025-765-3112)までご連絡ください。