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情報公開の対象となる機関
情報公開を請求できる人
公開の対象となる情報
公開しない情報
公開の請求方法
閲覧にかかる費用
町では、行政事務を執行するためにさまざまな情報を保有しています。
情報公開制度とは、これらの情報を町民の皆さんに公開・提供することにより、町政に対する理解と信頼を深めていただくとともに、皆さんの声を町政に反映していくことを目的とした制度で、書面での請求により情報を公開することになります。
平成12年4月1日以降、町の職員が作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム等の記録などで、決裁後の事務手続が終了した情報
町が保有する情報は、原則としてすべて公開することになっています。
しかし、個人のプライバシーや、公開することによって行政執行に支障をきたすおそれのある情報などについては、公開しません。
情報公開の請求は、定められた請求書を公開窓口の総務課に提出します。 請求があった情報について、受付した日から15日以内に公開できるかどうか決定し、書面で通知します。
公開の場合は、指定された日時・場所で閲覧することができます。
情報の公開決定により公文書を閲覧する場合、その手数料は無料ですが、資料の写し(コピー)の交付と郵送料については実費をいただきます。
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