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情報公開制度

印刷ページ表示 更新日:2006年10月27日更新

情報公開の対象となる機関
情報公開を請求できる人
公開の対象となる情報
公開しない情報
公開の請求方法
閲覧にかかる費用

情報公開制度

 町では、行政事務を執行するためにさまざまな情報を保有しています。

 情報公開制度とは、これらの情報を町民の皆さんに公開・提供することにより、町政に対する理解と信頼を深めていただくとともに、皆さんの声を町政に反映していくことを目的とした制度で、書面での請求により情報を公開することになります。

情報公開の対象となる機関

  • 町長(病院を含む)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

情報公開を請求できる人

  • 町内に住所を有する個人
  • 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人、その他の団体
  • 町内に所在する事務所、事業所に勤務する個人
  • 町内の学校に在学する個人
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人、法人、その他の団体

公開の対象となる情報

 平成12年4月1日以降、町の職員が作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム等の記録などで、決裁後の事務手続が終了した情報

公開しない情報

 町が保有する情報は、原則としてすべて公開することになっています。

 しかし、個人のプライバシーや、公開することによって行政執行に支障をきたすおそれのある情報などについては、公開しません。

公開の請求方法

 情報公開の請求は、定められた請求書を公開窓口の総務課に提出します。 請求があった情報について、受付した日から15日以内に公開できるかどうか決定し、書面で通知します。

 公開の場合は、指定された日時・場所で閲覧することができます。

閲覧にかかる費用

 情報の公開決定により公文書を閲覧する場合、その手数料は無料ですが、資料の写し(コピー)の交付と郵送料については実費をいただきます。


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