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津南町情報公開請求

印刷ページ表示 更新日:2018年7月9日更新

情報の公開を請求できる方
注意
請求の手続
公開請求に対する決定等
手数料

津南町情報公開請求

 津南町民の知る権利を保障し、町が保有する情報の公開を求める権利を明らかにすることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政の推進を図るため情報公開制度があります。

 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(以下「実施機関」という。)が管理する公文書について、津南町情報公開条例に基づき公文書開示請求ができます。

情報の公開を請求できる方

 情報の公開を請求できる方は次のとおりです。

  1. 津南町内に住所を有する個人
  2. 津南町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 津南町内に存ずる事務所又は事業所に勤務する個人
  4. 津南町内に存ずる学校に在学する個人
  5. 前1~4に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に具体的な利害関係を有する個人及び法人その他の団体

注意

 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの等、公開できない情報もありますのでご注意ください。

請求の手続

 公開請求をしようとする方は、津南町情報公開請求書に必要事項を記入し、総務課総務班に提出してください。

 ※津南町情報公開請求書は関連情報よりダウンロードすることができます。

公開請求に対する決定等

 請求があった日から起算して15日以内に、当該情報の公開をするか否かを決定し、結果を速やかに申請者に通知します。

手数料

 情報の公開に係る手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成を呼び及び送付に要する費用を負担いただきます。

(町備付の複写機により作成した場合、A3版以内1枚10円)


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