煙火打揚げ・仕掛け届出(無許可消費数量)の範囲
(1)届出の範囲は、1か所における1日の消費数が下記以下の場合
打揚号数等 | 直径等 | 数量 |
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2号以下 | 6センチメートル以下 | 50個以下 |
3号以下 | 6センチメートル超~10センチメートル以下 | 15個以下 |
5号以下 | 10センチメートル超~14センチメートル以下 | 10個以下 |
仕掛煙火 | 焔管200個以下 | 1台 |
(2)「煙火打揚げ・仕掛け届出書」の提出先
- 津南町長(津南町役場建設課) 1部
- 十日町地域広域事務組合消防長(消防南分署でも可) 1部
- 十日町警察署へは不要(平成24年度から)
(3)届出書の「必要添付書類」
煙火消費許可申請
(1)許可申請が必要な煙火消費
- 「届出」の消費数を超える1か所における1日の煙火消費
(2)「煙火消費許可申請書」の提出先等
- 津南町長(津南町役場建設課) 2部(うち1部は役場から十日町警察署長へ提出)
- 手数料(7,900円)は、申請審査後に発行の「納付書」により、指定金融機関で納付
- 申請添付書類は、「煙火消費計画書」「煙火消費作業従事者名簿」「煙火消費保安管理組織図」「緊急連絡系統図」「消費場所付近の見取図」「打揚場所の配置図(打揚筒と関係人の位置と距離、及び防護処置を講ずる場合はその位置を記入)」「防護処置等の仕様、及び構造図」「煙火置場の見取図、及び構造図」「筒の固定方法図」「花火大会実施計画書及び花火大会プログラム(作成している場合に添付)」「建築物所有者の承諾書写し(3級措置を講ずる場合)」
(3)十日町地域広域事務組合消防長への届出
- 届出の表は、「煙火打揚げ・仕掛け届出書」でよい
- 添付書類は、町長の発行する「煙火消費許可書」の写しと「煙火消費計画書」
- 届出先は、「消防十日町本署」または「消防南分署」
その他「注意事項」等
(1)「申請書」「届出書」は、消費日の原則1か月前(緊急の場合は2週間前)に提出願います。
(2)「届出」で前年と同一の場所で実施の場合は、津南町役場は郵送可。
(3)新規イベント等は、現地確認を行うことがあります。ご協力をお願いします。
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