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令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正により、次の通り制度が拡充されます。
(現行の令和6年9月分(令和6年10月支給分)までについては、こちら/soshiki/fukushihoken/202409jidoteate.htmlをご覧ください。)
・支給対象児童の年齢を中学生から高校生年代までに拡充
・所得制限の撤廃
・第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
・第3子以降の算定に含まれる対象年齢を高校生年代から大学生年代までに延長
・支給月を年3回から年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当 月額 |
※児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として月5,000円を支給 |
※所得制限が無くなり、全員が上記の支給額を支給 |
第3子以降の 多子算定対象 |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)(注) |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4ヶ月分を支給 |
年6回 (偶数月) ※各前月までの2ヶ月分を支給 |
(注)多子加算の算定対象について
大学生相当年齢の子の算定については、監護し生活費の相当部分を負担していることが条件となります。別居していても仕送りをしている場合などは該当します。
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高いかた
改正後においても、生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)となります。
施設・里親で養育しているかたについては、下記のお問合わせ先までご相談ください。
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先(所属庁)でへご申請ください。手続き内容等についても勤務先にお問合わせください。
以下に当てはまるかたは、令6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
認定請求書 [PDFファイル/274KB]、口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)、健康保険証の写し(請求者)を提出してください。
認定請求書 [PDFファイル/274KB]、口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)、健康保険証の写し(請求者)を提出してください。
額改定請求書 [PDFファイル/189KB]、別居監護申立書 [PDFファイル/62KB]を提出してください。
大学生年代のこどもを第三子以降の算定対象として認定するには、以下の2つを満たしている必要があります。
額改定請求書 [PDFファイル/189KB]、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]を提出してください。
(注意)この他に追加で書類を提出いただく場合があります。
以下に当てはまるかたは、令和6年10月分以降の児童手当についての申請は不要です。
・中学生以下のこどものみを養育しており、現在児童手当または特例給付を受給しているかた
・中学生以下のこどもと高校生年代のこども(同居)を養育しており、現在児童手当または特例給付を受給しているかた
児童手当制度改正による申請要否フローチャート [PDFファイル/330KB]も参考にご覧ください。
別居監護申立書 [PDFファイル/62KB]を提出してください。
令和6年11月15日(金曜日)
上記期限までに申請書類の提出がない場合、制度改正後の初回支給日(12月10日)に支給出来ません。
ただし、上記の提出期限を過ぎても、最終申請期限の令和7年3月31日(月曜日)までに申請書類の提出があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からの児童手当を遡及して支払います。
※最終申請期限の令和7年3月31日(月曜日)を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となるのでご注意ください。
津南町役場 福祉保健課 福祉班 7番窓口
TEL 025-765-3114
郵送または担当窓口に提出してください。