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※このページは令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの児童手当についての案内です。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当について、制度が改正されます。
令和6年10月以降の児童手当についてはこちらをご覧ください→/soshiki/fukushihoken/2024zidouteatekaisei.html
「児童手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援する制度です。
児童手当を受給できる方
お申し込み窓口と時間
支給額
支給月
手続き(公務員の方は、各職場にお問い合わせください。)
津南町に住民登録もしくは外国人登録があり、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)の児童を養育しているかたが受給できます。
児童手当の受給資格者は、児童を養育し、かつ生計を同じくする父または母です。父母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ生計を維持するかたが受給資格者となります。
児童手当は申請していただかないと支給されません。申請された翌月から支給となります。
※出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。
児童手当の申し込みは福祉保健課 福祉班(7番窓口)で受付けしています。
受付時間は月曜から金曜の平日(土・日・祝日は除きます) 午前8時30分~午後5時15分です。
※公務員のかたは勤務先が申請先となります。
【申請時に必要なもの】
※状況等により他に書類等が必要になる場合があります。
月額 | 3歳未満 | 3歳以上小学校修了まで | 中学生 | 特例給付 |
---|---|---|---|---|
第1子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
第2子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
第3子目以降 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
※「第1子」、「第2子」、「第3子」とは、受給者が養育し、かつ生計を同じくする18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
【支給額の計算例】
(1) 19歳・16歳・10歳・9歳の子どもがいる場合(合計:25,000円)
年齢 | 児童手当の計算 | 支給額 (月額) |
---|---|---|
19歳 | 算定外 | |
16歳 | 第1子 算定児童 | |
10歳 | 第2子 支給対象児童 | 10,000円 |
9歳 | 第3子 支給対象児童 | 15,000円 |
(2) 8歳・6歳・3歳の子どもがいる場合(合計:35,000円)
年齢 | 児童手当の計算 | 支給額 (月額) |
---|---|---|
8歳 | 第1子 支給対象児童 | 10,000円 |
6歳 | 第2子 支給対象児童 | 10,000円 |
3歳 | 第3子 支給対象児童 | 15,000円 |
(3) 0歳・3歳の子どもがいる場合(合計:30,000円)
年齢 | 児童手当の計算 | 支給額 (月額) |
---|---|---|
3歳 | 第1子 支給対象児童 | 15,000円 |
0歳 | 第2子 支給対象児童 | 15,000円 |
※上記支給日が休日の場合は、直前の平日に支給します。
※この他、状況により届出が必要な場合があります。
児童を養育しているかたの所得が
・下記表の(1)所得制限限度額未満の場合は、児童手当を支給します。
・(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合は、特例給付を支給します。
・(2)以上の場合は、児童手当等は支給されません。児童手当が支給されなくなった後に所得が(2)未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の人数 | 所得額 |
収入額 の目安 |
所要額 |
収入額 の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
3人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
4人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
5人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
6人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
・扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。