ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 生涯学習 > 施設のご案内 > 教育委員会 > 学校開放施設の利用について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > スポーツ > 施設のご案内 > 教育委員会 > 学校開放施設の利用について

本文

学校開放施設の利用について

印刷ページ表示 更新日:2007年9月1日更新

使用料
学校開放の利用方法
使用者の遵守事項
損害賠償
申請書ダウンロードについて

学校開放について

町内小・中学校等の体育施設を、学校教育に支障のない場合に開放します。

  1. 利用資格
    町内在住、在勤する方10名以上の団体
  2. 利用時間
    学校管理上支障ないと認めた時間内で、原則として次のとおりです。
    平日 午後5時から午後10時まで
    土曜日 午後1時から午後10時まで
    日曜日・祝日 午前8時から午後10時まで

使用料

無料

学校開放の利用方法

学校開放施設を利用するには以下の手続きを行ってください。

  1. 総合センターにある公共登録利用申請書に必要事項を記入し、教育委員会の許可を得ます。
  2. 予約状況を確認し、利用許可申請書に必要事項を記入し、前月25日までに総合センターへ提出してください。
  3. 利用許可後は、鍵保管者から施設の鍵を借りて開放施設を利用できます。
  4. 使用後は、施設利用簿に必要事項を記入し、利用時間内に鍵を返却してください。

使用者の遵守事項

  1. 使用目的に沿った利用をお願いします。
  2. その他、津南町立学校施設の開放に関する規則第14条15条に関することをお守りください。

損害賠償

万が一事故などがあった場合、責任相当の賠償を求める場合があります。

申請書ダウンロードについて

下記の関連情報よりダウンロードできます。


<関連情報>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ