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請願・陳情

印刷ページ表示 更新日:2014年10月10日更新

請願は町民の皆さんが直接議会に要望する方法として憲法で保障された基本的権利の一つです。請願には住所、氏名を記載、押印し、一人以上の紹介議員の署名、または記入、押印をして提出してください。提出された請願は付託された委員会において審査し、最終的には本会議で、採択か不採択を決めます。採択された請願は関係者に意見書として送付され、要望や意見を尊重し、処理されます。
なお、請願に準じたものに陳情がありますが、これには紹介議員はいりません。取扱は請願と同様ですが、法律に規定はされていません。

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