○津南町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和6年3月4日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が経営する簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

2 町民の公衆衛生の向上及び地域の健全な発展に寄与し、合わせて公共用水域の水質の保全に資するため、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 本町に設置する簡易水道の名称、給水区域は、津南町簡易水道及び小規模水道条例(平成10年条例第5号)第2条のとおりとする。

3 本町に設置する特定環境保全公共下水道施設の名称、位置及び処理区域は、別表のとおりとする。

4 本町に設置する農業集落排水処理施設の名称、汚水処理施設の位置及び処理区域は、津南町農業集落排水施設条例(平成6年条例第1号)第2条別表第1のとおりとする。

第5条 法第14条の規定により、町長の権限に属する事務は建設課に処理させるものとする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、公営企業の出納その他の会計事務は、会計管理者に行わせるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(簡易水道特別会計条例の廃止)

2 簡易水道特別会計条例(昭和39年条例第23号)は、廃止する。

(津南町下水道事業特別会計条例の廃止)

3 津南町下水道事業特別会計条例(平成5年条例第4号)は、廃止する。

(津南町農業集落排水事業特別会計条例の廃止)

4 津南町農業集落排水事業特別会計条例(平成5年条例第3号)は、廃止する。

(津南町課設置条例の一部改正)

5 津南町課設置条例(令和2年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条中「(7) 水道の建設、維持管理及び保全に関すること。」及び「(8) 下水道の建設、維持管理及び保全に関すること。」を削り、「(9)」を「(7)」に改める。

(津南町職員定数条例の一部改正)

6 津南町職員定数条例(昭和32年条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条中第7号を第8号とし、第2号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 町長の事務部局の職員で簡易水道事業及び下水道事業に係る職員 10人

(津南町簡易水道及び小規模水道条例の一部改正)

7 津南町簡易水道及び小規模水道条例(平成10年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中「外丸」を「外丸本村」に改め、「谷内」の次に「、谷内ファームハイツ」を加え、「、津原美穂」を「、津原、美穂」に改める。

第30条第1項第2号中「前項」を「前号」に、「前号」を「同号」に改める。

(津南町下水道条例の一部改正)

8 津南町下水道条例(平成11年条例第12号)の一部を次のように改正する。

第15条第1項中「町」を「町長」に改める。

(津南町農業集落排水施設条例の一部改正)

9 津南町農業集落排水施設条例(平成6年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項第1号中「第1項の各号」を「第1項」に、「それぞれ当該各号」を「同条同項」に改める。

第13条第1項中「町」を「町長」に改める。

第16条第1号中「昭和33年条例第4号」を「平成10年条例第5号」に改める。

第25条第2号、第7号及び第8号中「第24条」を「前条」に改める。

別表第1中「谷内」の次に「・谷内ファームハイツ」を加える。

(津南町簡易水道事業運営基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

10 津南町簡易水道事業運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条及び第6条中「特別会計」を「事業」に改める。

別表(第4条関係)

名称

汚水処理施設の位置

処理区域

津南町浄化センター

津南町大字下船渡丁7054

割野・陣場下・大割野・美雪町・大船団地・正面・正面住宅団地・上段・十二ノ木・卯之木・駒返り・押付・小島・巻下・外丸本村・芦ケ崎・段野団地・船山新田・船山・中深見・秋成・反里口・貝坂・朴ノ木坂・越渡・米原・津原・堂平・源内山・ニューグリーンピア津南

津南町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和6年3月4日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)