○津南町職員定数条例
昭和32年6月10日
条例第10号
(職員の定義)
第1条 この条例において「職員」とは町に常時勤務する一般職の職員(期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 85人
(2) 町長の事務部局の職員で簡易水道事業及び下水道事業に係る職員 10人
(3) 町長の事務部局の職員で病院事業に係る職員 120人
(4) 議会の事務部局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 55人
(7) 教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の職員 6人
(8) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
第3条 任命権者は、前条の定数に基づき、当該事務の所属配分及び学校並びに教育機関別に、それぞれの定数を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月30日条例第20号)
この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
附則(昭和41年7月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和43年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年8月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第21号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。