○津南町立津南病院就職支援金支給条例
令和5年6月16日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は看護師又は准看護師の資格を有する者又は取得見込みの者で町立津南病院(以下「津南病院」という。)への就職が決定した者のうち、津南病院における勤務経験のない者に対し、就職の準備に係る経済的負担を軽減するため、就職支援金(以下「支援金」という。)を支給し、津南病院の安定的な看護職の確保を図り、もって本町の医療の充実に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は次のいずれにも該当する者とする。
(1) 津南病院に初めて正職員の看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)として採用されることが決定した者であって、過去に津南病院において正規職員の看護師等としての勤務実績がない者
(2) 津南町医学生等修学資金貸与条例(昭和46年条例第16号)による修学資金の貸与を受けたことがない者
(3) 過去にこの支援金の支給を受けていないこと。
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、1人につき50万円とする。
(支援金の支給)
第4条 支援金は採用日の前日までに支給するものとする。
(支援金の返還)
第5条 支援金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号に該当するときは、支援金の全額を即時一括返還しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、分割して返還をさせることができる。
(1) 採用決定後、本人の責めに帰すべき理由により受給者が就職しなかった場合
(2) 津南病院に採用後5年以上勤務せずに退職する場合
(3) 虚偽の申請その他不正手段により支援金を受けた場合
(4) その他町長が支給決定を取り消すことが相当と認めた事由がある場合
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。