○津南町医学生等修学資金貸与条例

昭和46年7月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、津南町病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第19号)に定める病院及び診療所(以下「町立病院」という。)の医師並びに薬剤師、理学療法士、作業療法士、看護師及び准看護師の充足に資するため、将来町立病院に勤務しようとする者で、医師並びに薬剤師、理学療法士、作業療法士、看護師及び准看護師の資格を得るために修学する者に対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(修学資金の貸与)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる者であって、町長が将来指定する町立病院に医師並びに薬剤師、理学療法士、作業療法士、看護師及び准看護師として勤務しようとする者に対し、修学資金を無利子で貸与することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部の学生であって、進学課程及び専門課程に在学し将来医師になろうとする者

(2) 学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の学生であって、医学を専攻し将来医師になろうとする者

(3) 大学を卒業した後、大学又は医療機関において医学の研究に従事する者

(4) 大学の学生であって薬学を専攻する者

(5) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(以下「養成施設」という。)に修学する者

(6) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条又は第22条の規定により文部科学大臣若しくは厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した大学、学校又は養成所に修学する者

(修学資金の額)

第3条 修学資金として貸与する額は、前条第1号同条第2号及び第3号に掲げる者にあっては月額10万円、同条第4号及び第5号に掲げる者にあっては月額5万円、同条第6号に掲げる者にあっては月額7万円とする。

(貸与の方法)

第4条 修学資金は、毎月当該月分を貸与するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、当該年度分を繰り上げて貸与することができる。

(貸与期間)

第5条 修学資金を貸与する期間は、貸与を決定した日の属する月から、第2条第1号及び第4号に掲げる者にあっては大学を卒業する月まで、同条第2号に掲げる者にあっては大学院を卒業する月まで、同条第3号に掲げる者にあっては2年を限度とし、同条第5号に掲げる者にあっては、養成施設を卒業する月まで、同条第6号に掲げる者にあっては、大学、学校又は養成所を卒業する月までとする。

(連帯保証人)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について、連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸与の停止等)

第7条 町長は修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)第5条に定める貸与期間中に次の各号のいずれかに該当するに至った場合は将来に向かってその貸与を停止するものとする。

(1) 退学したとき

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき

(5) 死亡したとき

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

2 町長は修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を休止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 町長は修学生が正当の理由なく第13条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しなかったときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還債務の当然免除)

第8条 町長は修学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 大学を卒業した後、2年以内に医師となり、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定による臨床研修を行った後、6年以内に町立病院の医師職員(正規の常勤職員に限る。以下「医師職員」という。)となり、町立病院に引き続き在職した場合において、その在職期間が修学資金の貸与を受けた期間(前条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。以下同じ。)に相当する期間に達したとき。

(2) 大学院を卒業した後、又は大学若しくは医療機関において医学の研究に従事する者で修学資金の貸与期間を終了した後6年以内に医師職員となり、町立病院に引き続き在職した場合において、その在職期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき

(3) 大学、養成施設、学校及び養成所を卒業した後、1年以内に薬剤師、理学療法士、作業療法士、看護師又は准看護師のいづれかの資格を取得し、資格取得後当該資格取得のための正規の修学年数と同一の年数を経過するまでの間に町立病院の医療技術職員(正規の常勤職員に限る。以下「医療技術職員」という。)となり、町立病院に引き続き在職した場合において、その在職期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間又は5年のうちいずれか長い期間に達したとき。

(4) 前3号に規定する在職期間中に、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき

2 前項第1号第2号及び第3号に規定する在職期間を計算する場合においては、医師職員又は医療技術職員として勤務することとなった日の属する月から、医師職員又は医療技術職員でなくなった日の属する月までの月数による。

3 前項の場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から、休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

(返還)

第9条 修学生又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、修学資金を即時返還しなければならない。ただし町長が特別の事情があると認めたときは、分割して返還をさせることができる。

(1) 第7条第1項の規定に該当するとき

(2) 大学を卒業した日から2年以内に医師とならなかったとき又は大学を卒業した後2年以内に医師となった場合であっても、医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修を行った後、6年以内に医師職員とならなかったとき

(3) 大学院を卒業した後、又は大学若しくは医療機関において医学の研究に従事する者で修学資金の貸与期間を終了した後6年以内に医師職員とならなかったとき

(4) 大学、養成施設、学校若しくは養成所を卒業した日から1年以内に薬剤師、理学療法士、作業療法士、看護師又は准看護師のいづれかの資格を取得できなかったとき、又は資格取得後当該資格取得のための正規の修学年数と同一の年数を経過するまでの間に医療技術職員とならなかったとき。

(5) 死亡したとき(前条第1項第4号に該当するときを除く。)

(6) 医師職員又は医療技術職員でなくなったとき(前条第1項第1号第2号及び第3号に該当するときを除く。)

2 前項ただし書の場合においては、未返還の就学資金の残高に応じ、就学資金の返還の決定を受けた日の翌日から年2パーセントの割合で計算した利息を付した額を返還しなければならない。

(返還債務の裁量免除)

第10条 町長は修学生が医師職員又は医療技術職員として在職した期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に満たないときは、規則で定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

2 町長は修学生が死亡、災害又は疾病その他やむを得ない理由により、返還を免除することが適当と認めたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還債務の履行猶予)

第11条 町長は修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 医師職員又は医療技術職員となったとき その在職する期間

(2) 開設者の公的事由により医師職員又は医療技術職員とならなかったとき その事由が継続する期間

(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき その理由が継続する期間

(延滞金)

第12条 修学生は、正当な理由がなくて、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に津南町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年条例第11号)に規定する延滞金の割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。

(学業成績表等の提出)

第13条 修学生は、規則で定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書を町長に提出しなければならない。

(実施規定)

第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和46年9月30日以前に貸与を決定した者に限り、条例第5条の規定にかかわらず昭和46年4月1日から適用する。

(平成7年3月14日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年7月14日条例第22号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年1月6日条例第1号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の医学生等修学資金貸与条例規定は、平成24年度以降の年度分の貸付金に適用し、平成23年度分までの貸付金については、なお従前の例による。

(平成25年9月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第7条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金及び還付加算金に関する部分は、延滞金及び還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の津南町医学生修学資金貸与条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月3日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の条例により貸与を受けている者については、なお従前の例による。

津南町医学生等修学資金貸与条例

昭和46年7月13日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)