○津南町職員の営利企業等の従事に関する取扱規程
令和4年3月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県中魚沼郡津南町営利企業等の従事制限に関する規則(昭和31年規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、職員が営利を目的とする私企業等に従事する場合の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の許可を受けなければならない場合)
第2条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき任命権者の許可を受けなければならない場合は次のとおりとする。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社、その他の法律によって設立される法人等で主として営利活動を営むものの役員等に就任する場合
(2) 自ら営利企業等(商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいい、会社法上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。以下同じ。)を営む場合(職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいい、名義が職員以外の者であっても当該職員が営利企業等を営むものと客観的に判断される場合を含む。)
(3) 職員が農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等を行う場合において、その経営が大規模であり、客観的に営利を目的とする企業と判断される場合
(4) 職員が不動産又は駐車場の賃貸を行う場合(ただし、町長が別に定めるものを除く。)
(5) 報酬(給料、手当等の名称いかんを問わず、労務又は労働の対価として支給され、又は給付されるものをいう。)を得て、何らかの事業又は事務に従事する場合
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。