○新潟県中魚沼郡津南町営利企業等の従事制限に関する規則
昭和31年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく、任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めることを目的とする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、次の各号に該当すると認められる場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。
(1) 法の精神に反しないこと。
(2) 職務の遂行に支障がないこと。
(3) その職員の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。
2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可された職員が、前項各号の一に該当するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。