○津南町移住検討者交通費補助金交付要綱

令和3年11月24日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県外から津南町への移住を促進するため、津南町への移住を検討する者の移住体験ツアー等に係る交通費について、予算の範囲内で津南町移住検討者交通費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住検討者 県外から津南町への移住を検討している者(18歳未満を除く。)

(2) 津南町移住サポーター 津南町移住サポーター設置要綱(令和3年告示第111号)に基づき、町長が認定した者

(3) 津南町移住コーディネーター 津南町の移住定住施策を促進するために町長から指名を受けた者

(4) 現地視察 移住を検討するために行う以下のものをいう。

 津南町移住サポーター又は津南町移住コーディネーター若しくは津南町が実施する移住体験ツアー

 移住検討者が津南町移住サポーター又は津南町移住コーディネーターの同行のもと行う町内の見学

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 現地視察を行う移住検討者であること。

(2) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。

(3) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わっている者又はその刑の執行を受けることのない者であること。

2 前項において、同様の補助金等を他に受けている場合又は受ける予定の場合は交付の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助金の上限は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請及び交付請求等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町移住検討者交通費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、移住体験ツアーや現地視察等を行ってから2月以内に提出するものとする。

(1) 免許証等の申請者の居住地を証する書類の写し

(2) 補助金の対象となる経費の領収書等の写し

(3) 振込先口座を確認できる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び支払通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及びその額を確定し、津南町移住検討者交通費補助金交付決定通知書兼支払通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助金の交付の対象となる経費

移住検討者が現地視察に要する公共交通機関及び高速道路の交通費のうち、住所地から津南町までに要した往復交通費(タクシー及び自家用車の燃料代等を除く)とする。

補助率

1/2(ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)

補助金の上限額

1回当たりの補助金の上限額は5,000円とする。また往復交通費となる補助金の経費項目は次の通りとし、1と2を合算した経費を対象とする。

1 公共交通機関等運賃(1人あたり)

2 高速道路使用料(1台あたり)

補助金の交付回数

補助金の交付回数は、3回までとする。

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津南町移住検討者交通費補助金交付要綱

令和3年11月24日 告示第134号

(令和3年11月24日施行)