○津南町移住サポーター設置要綱

令和3年9月7日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住検討者及び移住者に対する情報提供及び受入体制を強化し、津南町(以下「町」という。)への移住定住の促進を図ることを目的として、津南町移住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。

(活動事項)

第2条 サポーターは、町への移住定住の促進に寄与する、次に掲げるいずれか1つ以上の活動を実施するものとする。

(1) 移住検討者に対しての移住相談や情報提供

(2) 移住者と地域を繋ぐ活動や移住者に対しての移住後の相談業務

(3) 町や新潟県が実施する移住定住促進に関するイベント等への協力

(4) SNS等による暮らしの魅力についての情報発信

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動

(報酬)

第3条 サポーターの活動に対する報酬は、無報酬とする。

(対象者)

第4条 サポーターは、町内在住者に限らず、第1条の目的に賛同した個人、団体又は事業者とする。

(認定)

第5条 サポーターの認定を希望する者は、町長に津南町移住サポーター認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した者をサポーターとして認定するときは、申請者へ津南町移住サポーター認定通知書(様式第2号)により通知する。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が不適切と認める者

3 サポーターは、氏名や住所等に変更があった場合又は登録を辞退する場合は、町長に報告しなければならない。

4 町長は、サポーターとして不適切な行為を行ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(事務局)

第6条 サポーターの活動に対する庶務を行うため、観光地域づくり課に事務局を設置する。

(守秘義務)

第7条 サポーターは、この要綱に基づく活動において知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年5月24日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町移住サポーター設置要綱

令和3年9月7日 告示第111号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和3年9月7日 告示第111号
令和5年5月24日 告示第68号