○津南町介護保険事業者指定等要綱
平成30年3月5日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)及び津南町介護保険法施行細則(平成13年10月2日規則第20号)に規定するもののほか、津南町長が行う指定居宅介護支援事業者の指定等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者等の指定等)
第2条 指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書及び書類を、指定を受けようとする日の30日前までに町長に提出するものとする。
2 町長は、指定居宅介護支援事業者の指定を、毎月1日に行うものとする。
(指定居宅介護支援事業者に係る変更の届出)
第3条 指定居宅介護支援事業者の指定等に係る事業所の名称等の変更の届出をしようとする者は、様式第2号による届出書及び書類を、変更した日から10日以内に、町長に提出するものとする。
(指定居宅介護支援事業者に係る廃止等の届出)
第4条 指定居宅介護支援事業者の事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、様式第3号による届出書を、事業を廃止又は休止しようとする場合は事業を廃止又は休止する日の1月前までに、休止した事業所を再開した場合は再開した日から10日以内に、町長に提出するものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定等の更新)
第5条 指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、様式第4号による申請書及び書類を、現に受けている指定の有効期間の満了の日の30日前までに町長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。