○津南町介護保険法施行細則

平成13年10月2日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定等の申請)

第2条 法の規定による指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者又は法の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者が省令で定めるところにより提出する申請書又は書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業所の位置図

(2) 指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等が備えられていることを明らかにした写真(以下「居宅介護支援の設備等の写真」という。)

(3) 申請に係る事業に係る従業者の資格を証する書類

(4) 事業所の登記事項証明書、貸借契約書の写しその他の使用権原を証する書類

(5) 申請に係る事業に係る従業者が携行する身分証の様式

2 前項の規定にかかわらず、町長は、指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者が当該指定について既に町長に提出している同行の規定により添付しなければならない書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(指定居宅介護支援事業者に係る変更の届出)

第3条 法の規定により指定居宅介護支援事業者の指定に係る事業所の名称等の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 届出をする者の氏名又は名称及び所在地

(2) 介護事業所番号

(3) 届出の係る事業所の名称及び所在地

(4) 変更した事項及びその内容

(5) 変更した日

2 前項の届出書には、省令で定めるもののほか、別表の左欄に掲げる変更事項の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項の届出をしようとする者が当該届出に係る指定について既に町長に提出している前項の規定により添付しなければならない書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第4条 省令第25条第1項又は第2項の届出は、第1号様式の介護保険住所地特例(開始・変更・終了)届出書によるものとする。

(被保険者証)

第5条 省令第26条第1項の被保険者証は、第2号様式によるものとする。

(被保険者証等の交付又は再交付)

第6条 省令第26条第2項又は省令第27条第1項の申請は、第3号様式の介護保険被保険者証等交付・再交付申請書によるものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 次の各号に掲げる規定の申請は、第4号様式の介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書によるものとする。

(1) 省令第35条第1項

(2) 省令第40条第1項

(3) 省令第49条第1項

(4) 省令第54条第1項

2 法第36条の規定による住所移転後の要介護認定又は要支援認定の申請は、第5号様式の介護保険要介護認定・要支援認定申請書(転入者)によるものとする。

3 省令第59条第1項の申請は、第6号様式の介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。

4 省令第42条第1項の申請は、第7号様式の介護保険要介護認定変更申請書によるものとする。

(資格者証の交付)

第8条 前条の規定により要介護認定等の申請をした被保険者に第8号様式の介護保険資格者証を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 次の各号に掲げる申請をした被保険者が当該申請を取り下げる場合は、第9号様式による介護保険申請取下申出書を町長に提出するものとする。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定の申請

(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新申請

(3) 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請

(4) 法第32条第1項の規定による要支援認定の申請

(5) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新申請

(要介護認定の調査)

第10条 町長は、法第27条第2項により要介護認定調査を委託するときは、第10号様式の介護保険要介護認定訪問調査依頼書によるものとする。

(主治の医師の意見書等)

第11条 町長は、法第27条第6項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、第11号様式の介護保険主治医意見書提出依頼書によるものとする。

2 町長は、法第27条第6項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、第12号様式の介護保険受診命令書によるものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第12条 次の各号に掲げる規定による通知は、第13号様式の介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書によるものとする。

(1) 法第27条第10項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項又は法第31条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第27条第12項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)

(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)

(4) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)

(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段

(6) 法第36条

2 法第37条第5項の規定による通知は、第14号様式の介護保険サービスの種類指定変更決定通知書によるものとする。

(要介護認定等の結果通知書等の受領委任)

第13条 次の各号に掲げる申請をした被保険者は、それらの結果通知書等を被保険者以外のものに受領させることができる。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定

(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新

(3) 法第29条第2項の規定による要介護状態区分の変更の認定

(4) 法第32条第1項の規定による要支援認定

(5) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新

(6) 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更

2 町長は、第15号様式の介護保険認定等結果通知受領委任通知書に記載されたものに前項の結果通知書等を送付するものとする。

(要介護認定等の申請の却下)

第14条 法第27条第13項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、第16号様式の介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書によるものとする。

2 町長は、サービスの種類の指定変更を認めない場合は、第17号様式の介護保険サービスの種類指定変更申請却下通知書により、当該申請を却下するものとする。

(要介護認定又は要支援認定の延期)

第15条 法第27条第14項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、第18号様式の介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書によるものとする。

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第16条 法第31条第2項において準用する法第27条第10項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、第19号様式の介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書によるものとする。

(受給資格証明書)

第17条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、第20号様式の介護保険受給資格証明書によるものとする。

(指定居宅介護支援を受けること等の届出)

第18条 省令第64条第1項ハ又は省令第77条第1項の届出は、第21号様式の介護保険居宅サービス計画作成依頼(新規・変更・取消し)兼自己作成届出書によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請等)

第19条 次の各号に掲げる規定により居宅介護サービス費等の支給を受けようとする被保険者は、第22号様式の介護保険(居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス費、居宅介護(支援)サービス計画費、特例居宅介護(支援)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第41条第1項本文

(2) 法第42条第1項第1号又は第2号

(3) 政令第15条第1号又は第2号

(4) 法第46条第1項

(5) 法第47条第1項第1号

(6) 政令第20条

(7) 法第53条第1項本文

(8) 法第54条第1項第1号又は第2号

(9) 政令第24条第1号又は第2号

(10) 法第58条第1項

(11) 法第59条第1項第1号

(12) 政令第29条

(13) 法第48条第1項本文

(14) 法第49条第1項第1号

(15) 政令第22条

2 前項各号の規定により申請をした給付費の支給又は不支給の決定は、第23号様式の介護保険(居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス費、居宅介護(支援)サービス計画費、特例居宅介護(支援)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給・不支給決定通知書によるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第20条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第21条 法第47条第2項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(標準負担額等の減額申請)

第22条 標準負担額の減額を求める法第48条第2項第2号に規定する厚生省令で定める者は、第24号様式による介護保険標準負担額減額認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知は、第25号様式の介護保険標準負担額減額決定通知書によるものとする。

3 標準負担額の減額を決定した被保険者に、第26号様式の介護保険標準負担額減額認定証を交付するものとする。

(特例施設介護サービス費の額)

第23条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第24条 法第50条及び法第60条に規定する割合は、町長が別に定めるものとする。

2 法第50条又は法第60条の規定により、利用者負担額の減額又は免除の申請をする被保険者は、第27号様式(その1)の介護保険利用者負担額減額・免除申請書を、被保険者が旧措置入所者である場合は、第27号様式(その2)の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請に対する決定は、第28号様式の介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書によるものとする。

4 利用者負担額の減額又は免除を決定した被保険者が、旧措置入所者である場合は、第29号様式の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を交付するものとする。

(特例居宅支援サービス費の額)

第25条 法第54条第3項の特例居宅支援サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。

(特例居宅支援サービス計画費の額)

第26条 法第59条第2項の特例居宅支援サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(支払方法の変更等の通知)

第27条 法第66条第1項及び第2項の規定による第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更の決定は、第30号様式の介護保険給付の支払方法変更(償還払い)通知書によるものとする。

2 法第67条第1項及び第2項の規定による第1号被保険者に係る保険給付の一時差止めの決定は、第31号様式の介護保険給付の支払一時差止通知書によるものとする。

3 法第67条第3項の規定による第1号被保険者に係る保険給付からの滞納保険料控除の決定は、第32号様式の介護保険滞納保険料控除通知書によるものとする。

4 法第68条第1項の規定による第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止めの決定は、第33号様式の介護保険給付の一時差止処分通知書によるものとする。

5 法第69条第1項の規定による第1号被保険者に係る保険給付額の減額等の決定は、第34号様式の介護保険給付額減額通知書によるものとする。

(福祉用具購入費の支給の申請)

第28条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の申請は、第35号様式の介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する決定通知は、第36号様式の介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書によるものとする。

(住宅改修費の支給の申請)

第29条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の申請は、第37号様式の介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する決定通知は、第38号様式の介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給(不支給)決定通知書によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第30条 法第51条又は法第61条の規定により高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給を受けようとする被保険者は、第39号様式の介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知は、第40号様式の高額介護サービス費等支給決定及び払込通知書によるものとする。

(特定標準負担額の減額申請)

第31条 特定標準負担額の減額を求める介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項第2号に規定する旧措置入所者は、第41号様式による介護保険特定標準負担額減額認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知は、第42号様式の介護保険特定標準負担額決定通知書によるものとする。

3 特定標準負担額の減額を決定した被保険者に、第43号様式の介護保険特定標準負担減額認定証を交付するものとする。

(標準負担額・特定標準負担額の差額支給申請)

第32条 次の各号に掲げる場合により標準負担額若しくは特定標準負担額を支払った法第48条第2項第2号に規定する厚生省令で定める者又は施行法第13条第4項第2号に規定する旧措置入所者が標準負担額若しくは特定標準負担額の差額支給を申請する場合は、第44号様式の介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書によるものとする。

(1) 第20条又は第29条の規定による申請を行わなかった場合

(2) 第26号様式又は第43号様式を提出しなかった場合

(利用者負担額減額認定等の取消し)

第33条 利用者負担額等の減額又は免除の条件に該当しなくなったときは、第45号様式の介護保険減免認定取消通知書により通知するものとする。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

変更事項

添付書類

事業所の所在地

事業所の位置図

届出をする者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等

届出をする者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等

事業所の構造概要及び平面図並びに設備及び備品の概要

1 事業所の平面図

2 居宅介護支援の設備等の写真

3 事業所の登記事項証明書、貸借契約書の写しその他の使用権原を証する書類

運営規程

1 運営規程

2 届出に係る事業に係る従業者の資格を証する書類

介護支援専門員

介護支援専門員証の写し

様式目次

様式番号

名称

根拠条文

第1号様式

介護保険住所地特例(開始・変更・終了)届出書

第2条

第2号様式

介護保険被保険者証

第3条

第3号様式

介護保険被保険者証等交付・再交付申請書

第4条

第4号様式

介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書

第5条第1項

第5号様式

介護保険要介護認定・要支援認定申請書(転入者)

第5条第2項

第6号様式

介護保険サービスの種類指定変更申請書

第5条第3項

第7号様式

介護保険要介護認定変更申請書

第5条第4項

第8号様式

介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)

第6条

第9号様式

介護保険申請取下申出書

第7条

第10号様式

介護保険要介護認定訪問調査依頼書

第8条

第11号様式

介護保険主治医意見書提出依頼書

第9条第1項

第12号様式

介護保険受診命令書

第9条第2項

第13号様式

介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書

第10条第1項

第14号様式

介護保険サービスの種類指定変更決定通知書

第10条第2項

第15号様式

介護保険認定等結果通知受領委任通知書

第11条第2項

第16号様式

介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書

第12条第1項

第17号様式

介護保険サービスの種類指定変更申請却下通知書

第12条第2項

第18号様式

介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書

第13条

第19号様式

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

第14条

第20号様式

介護保険受給資格証明書

第15条

第21号様式

介護保険居宅サービス計画作成依頼(新規・変更・取消し)兼自己作成届出書

第16条

第22号様式

介護保険給付費支給申請書

第17条第1項

第23号様式

介護保険給付費支給・不支給決定通知書

第17条第2項

第24号様式

介護保険標準負担額減額認定申請書

第20条第1項

第25号様式

介護保険標準負担額減額決定通知書

第20条第2項

第26号様式

介護保険標準負担額減額認定証

第20条第3項

第27号様式(その1)

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第22条第2項

第27号様式(その2)

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書

第22条第2項

第28号様式

介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書

第22条第3項

第29号様式

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証

第22条第4項

第30号様式

介護保険給付の支払方法変更(償還払い)通知書

第25条第1項

第31号様式

介護保険給付の支払一時差止通知書

第25条第2項

第32号様式

介護保険滞納保険料控除通知書

第25条第3項

第33号様式

介護保険給付の一時差止処分通知書

第25条第4項

第34号様式

介護保険給付額減額通知書

第25条第5項

第35号様式

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

第26条第1項

第36号様式

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費(不支給)決定通知書

第26条第2項

第37号様式

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

第27条第1項

第38号様式

介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給(不支給)決定通知書

第27条第2項

第39号様式

介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書

第28条第1項

第40号様式

高額介護サービス費等支給決定及び払込通知書

第28条第2項

第41号様式

介護保険特定標準負担額減額認定申請書

第29条第1項

第42号様式

介護保険特定標準負担額決定通知書

第29条第2項

第43号様式

介護保険特定標準負担減額認定証

第29条第3項

第44号様式

介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書

第30条

第45号様式

介護保険減免認定取消通知書

第31条

様式(省略)

津南町介護保険法施行細則

平成13年10月2日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年10月2日 規則第20号
平成24年3月26日 規則第10号
平成30年3月5日 規則第11号