○津南町地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱
平成29年12月4日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第13号)に定める津南町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の居住物件の確保及び退任後における定住促進につなげるため、住環境の整備を目的とした改修工事に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 居住物件 居住を目的として建築された町内に所在する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、居住部分に限る。)で、独立した基礎を有し、玄関、台所、居室、浴室、便所等を備え、現に居住する者がいない建物、近く居住する者がいなくなる予定の建物又は、現に隊員が居住している建物をいう。
(2) 所有者 居住物件を所有する者をいう。
(3) 町内施工業者 町内に事業所又は営業所を有する業者をいう。
(4) 改修工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持させるために必要な工事で、次に掲げるものをいう。
ア 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕工事又は補強工事
イ 台所、浴室、便所等を改修する工事
ウ 給排水設備を改修する工事
エ 窓ガラス、サッシ、換気設備等を改修する工事
オ その他住環境の整備のために町長が必要と認める工事
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、居住物件の所有者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者。ただし、町長が特に認めた者は、この限りでない。
(2) 申請時において、町税等を滞納していない者
(3) 隊員の任期中若しくは退任後の居住の用として、居住物件を供する意思がある者又はその活用が終えた以降においても、本町への定住を希望する者に、居住の用として、広くそれを供する意思がある者
(補助対象工事)
第4条 この補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、隊員の居住物件の確保及び退任後の定住促進を目的とした居住物件の改修工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内施工業者が施工する改修工事であること。
(2) 工事金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が、20万円以上となる改修工事であること。
(3) 補助金交付決定後に着手し、交付決定日の属する年度の3月31日までに実績報告書の提出ができる改修工事であること。
(4) 町又は公的機関が行う他の補助金又は助成金の対象を受けていないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象工事の工事金額の10分の9に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。
2 補助金の交付は、同一の居住物件につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 町税の納税証明書
(3) 家屋所有証明書(課税明細の写し)
(4) 改修工事に係る見積書
(5) 改修工事に係る設計図(施工予定図)及び仕様書の写し
(6) 改修工事箇所の着手前写真
(7) 居住物件所有者確認書(様式第2号)
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の場合において、町長は、この補助金の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後1月以内又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る契約書の写し
(2) 改修工事に係る請求書及び領収書の写し(明細が明らかなもの)
(3) 改修工事の前後の状況を確認できる写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の交付すべき補助金の額は、交付決定額を超えることができないものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。