○津南町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年3月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 津南町における高齢化の著しい地域や、地域ブランド・地場産品を手掛ける企業・団体において、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策の推進や、住民の生活支援、地域ブランド・地場産品の開発・販売・PR等の支援、農林水産業への従事などを行うとともに、当該地域への定住・定着を促進するため、津南町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下、「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(3) 普通自動車免許を有している者

(4) 津南町以外の都市地域等から津南町に住民票を異動させた者

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は、再任することができる。

(組織体制)

第5条 協力隊は総務課に設置する。

2 協力隊は隊長、隊員をもって構成する。

3 隊長は総務課長をもって充てる。

(職務)

第6条 隊員は、行政との連携を密にし、次に掲げる活動に従事する。

(1) 農林水産業への従事活動

(2) 環境保全活動

(3) 地域行事等の支援活動

(4) 住民の生活支援活動

(5) 町外との交流活動

(6) その他町長が必要と認めた活動

(報酬等)

第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第17号)の定めるところによる。

2 隊員の住居に関する費用は必要額を支給する。ただし、支給額は月額で隊員負担額の2分の1以内とし、上限を30,000円とする。

3 その他支援活動に必要と認められる車両・物品等は支給する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、予算の範囲内において、それぞれの額を増額することができる。

(勤務条件)

第8条 隊員の活動日は、一般職員の例による。この場合において、隊長は、隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 隊員の活動時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。活動時間については支援活動内容により、7時間を超えない範囲で変更できるものとする。

3 隊員の休暇は、津南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号)に定める会計年度任用職員の休暇の例による。

(解任)

第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくはこの要綱に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、解任の申出があったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(7) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月10日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

津南町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年3月15日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
平成25年3月15日 告示第13号
平成27年8月10日 告示第62号
令和2年4月1日 告示第56号