○津南町第1号訪問事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年2月24日

告示第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 第1号訪問事業の基準

第1節 施行規則第140条の63の6に規定する市町村が定める基準(第5条)

第2節 国の基準による訪問型サービス事業の基準(第6条)

第3節 町の独自の基準による訪問型サービス事業

第1款 人員に関する基準(第7条・第8条)

第2款 設備等に関する基準(第9条)

第3款 運営に関する基準(第10条―第34条)

第3章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)に係る人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 第1号事業に係る指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 第1号事業に係る指定事業者は、サービス事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他のサービス事業を行う者及び介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めなければならない。

(事業の基本方針)

第4条 第1号事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2章 第1号訪問事業の基準

第1節 施行規則第140条の63の6に規定する市町村が定める基準

第5条 施行規則第140条の63の6に規定する市町村が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 施行規則第140条の63の6第1号イに該当する事業

(2) 施行規則第140条の63の6第2号に基づき第3節に定める基準

第2節 国の基準による訪問型サービス事業の基準

第6条 国の基準による訪問介護相当サービス事業(訪問型サービスのうち、施行規則第140条の63の6第1号に該当するものとして町長が定める基準に基づくものをいう。)を行う事業者が従うべき基準は、前条第1号に掲げる基準とする。

第3節 町の独自の基準による訪問型サービス事業

第1款 人員に関する基準

(従業員の員数)

第7条 町の基準による訪問型サービス事業(第1号事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号に該当するものとして町長が定める基準に基づくものをいう。以下単に「訪問型サービス事業」という。)のうち、津南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第12号。以下「実施要綱」という。)に規定する訪問型サービス事業を行う事業者(以下「訪問型サービス事業者」という。)が訪問型サービス事業を行う事業所(以下「訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は町が定める研修修了者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数(その数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によるものとする。)が50又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

(管理者)

第8条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第2款 設備等に関する基準

第9条 訪問型サービス事業所は、訪問型サービスの提供に必要な場所、設備、備品等を備えなければならない。

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する運営規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に質すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 訪問型サービス事業者は、正当な理由なく訪問型サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 訪問型サービス事業者は、当該訪問型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切な訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る津南町地域包括支援センター又は当該センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第13条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要支援認定又は総合事業対象者確認(以下「要支援認定等」という。)の有無及び有効期間を確かめるものとする。

2 訪問型サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮して、訪問型サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第14条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が満了する30日前にはなされえるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第15条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第16条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号サービス事業支給費等の支給を受けるための援助)

第17条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(以下「計画」という。)の作成を津南町地域包括支援センターに依頼する旨を町に対して届け出ていないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、当該届出を行うこと等により、第1号サービス事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、津南町地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の第1号サービス事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(計画に沿ったサービスの提供)

第18条 訪問型サービス事業者は、計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスを提供しなければならない。

(計画等の変更の援助)

第19条 訪問型サービス事業者は、利用者が計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第20条 訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを掲示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第21条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、内容及び当該サービスについて利用者に代わって支払を受ける第1号サービス事業支給費等の額その他必要な事項を、利用者の計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第22条 訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業に要する費用から当該事業者に支払われる第1号サービス事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスに係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を受けることができる。

4 訪問型サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(訪問型サービス計画)

第23条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問型サービス計画を作成しなければならない。

2 訪問型サービス計画は、既に計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 サービス提供責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

5 サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する訪問型サービス計画の変更について準用する。

(利用者に関する町への通知)

第24条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に報告しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態となったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第25条 訪問介護員等は、現に訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主冶の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第26条 訪問型サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 訪問型サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第27条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方針

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第28条 訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスを提供できるよう、訪問型サービス事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、当該事業所の従業者によって訪問型サービスを提供しなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第29条 訪問型サービス事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第30条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第27条に規定する運営規定の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持)

第31条 訪問型サービス事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問型サービス事業者は、当該訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第32条 訪問型サービス事業者は、提供した訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、提供した訪問型サービスに関し、法第23条の規定による町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力し、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、町からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第33条 訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに町、当該利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(記録の整備)

第34条 訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第23条に規定する訪問型サービス計画

(2) 第21条第2項に規定する提供した具体的なサービス及び内容等の記録

(3) 第24条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第3章 雑則

(委任)

第35条 この要綱に定めるもののほか、第1号訪問事業者についての指定事業者の指定に関する基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

津南町第1号訪問事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準を定め…

平成29年2月24日 告示第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年2月24日 告示第15号