○津南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月24日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、要綱に定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(事業内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業
ア 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ)
(ア) 指定事業者が行う旧介護予防訪問介護相当サービス事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。以下同じ。)
(イ) 緩和した基準による訪問型サービス事業(旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準で町長が別に定める基準によるサービスをいう。以下同じ。)
(ウ) 住民主体による訪問型サービス事業(有償・無償ボランティア等により提供される、住民主体による支援をいう。以下同じ。)
(エ) 短期集中型サービス事業(保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、3か月から6か月間までの短期間で行われるもので町長が別に定める基準によるサービスをいう。以下同じ。)
イ 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) 指定事業者が行う旧介護予防通所介護相当サービス事業(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。以下同じ。)
(イ) 緩和した基準による通所型サービス事業(旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準で町長が別に定める基準によるサービスをいう。以下同じ。)
(ウ) 住民主体による通所型サービス事業(住民が主体となって運営されるサービスをいう。以下同じ。)
(エ) 短期集中型サービス事業(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3か月から6か月間までの短期間で行われるもので町長が別に定める基準によるサービスをいう。以下同じ。)
(2) 第1号介護予防支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。)
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)
(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準等による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)
(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準等による介護予防ケアマネジメントであって、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。以下同じ。)
(3) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(総合事業の対象者)
第4条 この要綱において、第1号事業の対象者とは、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 要支援認定者
(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チエックリスト(以下「基本チエックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当する第1号被保険者
2 この要綱において、一般介護予防事業の対象者とは、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業の委託)
第5条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(基本チエックリストの記入内容が事業対象基準に該当し、かつ、第7条の規定により介護予防ケアマネジメントを受けることにつき市町村に届け出た者(以下「事業対象者」という。)に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(補助の実施)
第6条 町長は、別に定めるところにより、事業対象者等に対してサービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。
(利用手続)
第7条 事業対象者等は、第1号事業を利用するときは、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、事業対象者等に代わって当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は委託事業者が行うことができる。
(指定事業者の指定)
第8条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、津南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち町長が必要と認めるものに係る書類(以下「必要書類」という。)を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。
4 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。
(指定の更新)
第9条 法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、津南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書に必要事項を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。
ただし、施行規則第140条の63の5第3項に該当するときは、同条第1項第4号から第11号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。
(変更等の届出)
第10条 指定事業者の指定を受けている者(以下「事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に津南町介護予防・日常生活支援総合事業事業者変更届出書(様式第4号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
2 事業者は指定事業者の指定に係る事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに津南町介護予防・日常生活支援総合事業事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
3 事業を休止している事業者は、当該休止している事業を再開した場合は、速やかに津南町介護予防・日常生活支援総合事業事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
(指定事業者の指定の取消し)
第11条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、津南町介護予防・日常生活支援総合事業事業者取消・停止通知書(様式第6号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(生活支援コーディネーターの配置)
第12条 町長は、次に掲げる業務を担わせるために生活支援コーディネーターを配置することができる。
(1) 地域資源(地域の住民、事業者等が提供する高齢者等の支援につながる活動又はサービスをいう。以下同じ。)の把握及び開発
(2) 関係機関の情報共有及び連携体制の構築
(3) 支援の必要な高齢者等と地域資源の結びつけ
(第1号サービス事業の費用の支給額)
第13条 総合事業を実施するときの第1号事業に要する費用の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定事業者が行う旧介護予防訪問介護相当サービス事業
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号。以下「指定介護予防サービス費用基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額
(2) 緩和した基準による訪問型サービス事業
町長が別に定める給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額
(3) 住民主体による訪問型サービス事業
町長が別に定める額
(4) 指定事業者が行う旧介護予防通所介護相当サービス事業
指定介護予防サービス費用基準に規定する介護予防通所介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額
(5) 緩和した基準による通所型サービス事業
町長が別に定める給付費単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則第84条第1号に定める費用を除く)の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額
(6) 短期集中型サービス事業
町長が別に定める額
(第1号介護予防支援事業に要する費用の支給額)
第14条 介護予防ケアマネジメントに要する費用の支給額は、ケアマネジメントA及びケアマネジメントBについては、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援の給付費単位数及び加算単位数により算定した額とし、ケアマネジメントCについては費用を要しないものとする。
(事業の支給費に係る審査及び支払)
第15条 町は指定事業者から事業支給費の請求があったときは、介護保険法施行規則第159条の2で定めるところにより審査した上、支払うものとする。
2 町は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を新潟県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。
3 前項の規定に係らず、介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネジメント支給費の支給は、町が直接、当該指定事業者に支払うことができるものとする。
(給付管理)
第16条 被保険者のサービス事業支給費の支給限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 要支援者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、予防給付の支給限度額の範囲内で総合事業(指定事業者のサービスに限る)を一体的に管理するものとする。
(利用料)
第17条 総合事業の利用者は、次の各号に掲げる事業を利用したときは、法第115条の45第5項に基づき、利用料を負担するものとする。
(1) 指定事業者が行う旧介護予防訪問介護相当サービス事業
指定介護予防サービス費用基準に規定する介護予防訪問介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額
(2) 緩和した基準による訪問型サービス事業
町長が別に定める給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額
(3) 住民主体による訪問型サービス事業
町長が別に定める額。
(4) 指定事業者が行う旧介護予防通所介護相当サービス事業
指定介護予防サービス費用基準に規定する介護予防訪通所介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額
(5) 緩和した基準による通所型サービス事業
町長が別に定める給付費単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則第84条第1号に定める費用を除く)の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額
(6) 住民主体による通所型サービス事業
運営主体が定める額。
(7) 短期集中型サービス事業(委託事業者によるもの)
町長が別に定める額。
2 総合事業の実施に際し、その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第18条 町長は、第3条に定めるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、高額介護予防サービス費に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」をいう。)を行うものとする。
2 対象となるサービスについては、指定事業者によるサービスによるものとする。
3 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の規定を準用する。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第19条 高額介護予防サービス費等相当事業により利用者負担を軽減した後においても、なお残る負担額と自己負担額を合算した額が当該世帯の年間上限を超えた場合に、高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業における支給要件、支給額その他高額医療合算介護予防サービス費相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令第29条の3の規定を準用する。
(苦情処理)
第20条 町長は、総合事業の利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。
2 町長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 第8条第1項の規定に関わらず、平成27年4月1日において都道府県知事が指定している指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防・日常生活支援サービス事業訪問介護指定業者として、指定介護予防通所介護事業者は介護予防・日常生活支援サービス事業通所介護指定事業者として、医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなし、その有効期間は平成30年3月31日までとする。
附則(平成29年10月13日告示第81号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日告示第112号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。ただし、別表は令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第16条関係)
対象者区分 | 支給限度 |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
事業対象者 | 5,032単位 |