○津南町地域支援事業実施要綱

平成29年2月24日

告示第13号

津南町地域支援事業実施要綱(平成19年告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、要支援・要介護状態となる前からの介護予防を推進するとともに、自立した生活の支援を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく津南町地域支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、介護保険法第115条の45第1項から第3項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)並びに包括的支援事業及び任意事業とする。

(総合事業)

第3条 総合事業の内容、対象者、実施等については、津南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第12号)に定めるとおりとする。

(包括的支援事業)

第4条 包括的支援事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総合相談支援

保健及び医療並びに福祉などの関係機関との連携による高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業

(2) 権利擁護

成年後見などの権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント

包括的・継続的な地域ケア体制の構築のための地域ケア会議の実施、介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業

(4) 在宅医療・介護連携の推進事業

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する事業

(5) 認知症総合支援事業

認知症の人とその家族を支援するために、医療介護の連携強化や認知症の人への効果的な支援体制の構築と推進を図る事業

(6) 生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターや協議体等を設置し、生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取組を推進する事業

(任意事業)

第5条 任意事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 家族介護支援

 介護支援教室

 認知症高齢者見守り事業

 家族介護継続支援事業

(2) その他

 介護保険住宅改修理由書作成助成事業

 成年後見制度利用支援事業

 認知症サポーター等養成事業

(実施主体)

第6条 実施主体は津南町とする。

(事業の委託)

第7条 町長は第4条の包括的支援事業及び第5条の任意事業の一部を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(秘密の保持)

第8条 この事業の実施に当たり、事務上知り得た個人情報の秘密は厳守し、第三者に漏らしてはならない。

(利用料)

第9条 事業受託者は、事業の利用料について利用者に対して請求することができるものとする。

(協力体制)

第10条 町は、この事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、関係機関と十分な連携をとるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

津南町地域支援事業実施要綱

平成29年2月24日 告示第13号

(平成29年4月1日施行)