○津南町町民税減免取扱指針

平成28年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、津南町税条例(昭和35年条例第17号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、町民税を減免する場合の取扱いについて基本的な指針を定めるものとする。

(基準適用の順序)

第2条 津南町災害減免条例(昭和57年条例第25号)その他国の特別法に基づいて制定される条例で規定される災害を起因とする減免の基準は、この減免取扱指針に優先する。

2 条例第39条に規定する団体のうち、収益事業を行っていない団体は、条例第13条の規定による基準を優先する。

(条例第39条第1項第2号の者の範囲)

第3条 条例第39条第1項第2号中で規定する「これに準ずると認められる者」には、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者を含めるものとする。ただし、故意に国税及び地方税その他の徴収金の課税を逃れる意思が認められる場合を除くほか、その者に対する減免については、町長が特に認める場合以外は適用しないものとする。

(条例第39条第1項第6号の団体の範囲)

第4条 条例第39条第1項第6号に掲げる団体は、次の各号の団体とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた集落

(2) 前号以外の集落

(3) 集落及び地域の共有財産として山林、原野その他の土地を維持、保全及び管理することを目的として設立された法人又は人格なき社団

(減免することのできる年度)

第5条 減免することのできる年度は次の各号に掲げる年度とし、申請日の属する年度より前の年度は含まない。

(1) 条例第39条第1項第1号及び第2号の場合 それぞれの事由が発生した日の属する年度からその事由が解消した日の属する年度まで

(2) 条例第39条第1項第3号の場合 住民税における「勤労学生控除」の適用を受けることができる課税年度まで

(3) 条例第39条第1項第4号から第6号までの場合 前事業年度の確定申告による法定納期限の属する年度

(減免する金額)

第6条 減免する金額は次の各号に掲げる区分により参酌するものとし、既に納付済となっている納期分の税額については含めない。

(1) 前条第1号及び第2号の場合 本人に係る税額の全額以内

(2) 同条第3号の場合 均等割額の全額又は町長が特に認める場合は法人税割額を含む全額以内

2 申請時において申請日が属する年度分につき既に未納となっている税額がある場合で、その未納の原因が減免事由に起因すると町長が特に認めたときは当該金額を減免額に含めることを妨げない。

3 法人にあっては、中間申告又は予定申告時において算定される税額は減免がないものとして計算して納付するものとする。この場合、確定申告時においてなされた減免申請に係る減免額の決定の通知が法定納期限までにあったときは通知された減免額を差し引いて納付できるものとする。ただし、当該期限後に当該通知があった場合は当該減免額の還付を受けることができるが、還付加算金は付加しない。

この指針は、告示の日から施行する。

津南町町民税減免取扱指針

平成28年3月22日 告示第23号

(平成28年3月22日施行)