○津南町災害減免条例
昭和57年11月8日
条例第25号
(目的)
第1条 災害(台風、水害、地震、火災及び異常気象等に基づき、津南町の全部又は一部にわたる地域において発生した災害で町長が認定したものをいう。以下同じ。)による被害者に対して課する町民税、固定資産税及び国民健康保険料の減免については、法令その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当することになった場合においては、当該納税義務者に対して課する町民税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、災害を受けた日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)についてこれを軽減し、又は免除する。
(1) 死亡した場合 全額
(2) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 災害によりその者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅、又は家財につき受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、又は家財の価格の10分の3以上である者で前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
3/10以上5/10未満のとき | 5/10以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 災害により納税義務者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額。以下第4条において同じ。)が平年における当該農作物における収入額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち災害を被った日以後の納期に係る町民税について次の表の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 災害を被った固定資産に対して課する固定資産税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 土地
(ア) 流失及び土砂の流入等により作付不能若しくは使用不能となり被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全額
(イ) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき 10分の8
(ウ) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上であるとき 10分の6
(エ) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき 10分の4
(2) 家屋
(ア) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全額
(イ) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
(ウ) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき 10分の6
(エ) 下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上の価値を減じたとき 10分の4
合計額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(1) 法第703条の4に規定する当該年度の所得割額算定の基礎となった総所得金額及び山林所得金額の合計額(ただし、法第313条第8項に規定する純損失の繰越控除前のものとする。以下「合計額」という。)が1,000万円以下であるもの
(2) 前号に規定する合計額のうち、農業所得以外の所得金額が400万円以下であるもの
2 国民健康保険料の資産税割額の減免は第2条第2項の規定に準じて軽減し、又は免除する。
(減免の申請)
第5条 前3条の規定によって町民税、固定資産税、国民健康保険料の所得割額及び資産税割額(以下「町税等」という。)の減免を受けようとする者は、条例で定めるところにより町税等減免申請書を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により町税等の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和51年異常気象等の災害による被害者に対する町民税の減免の特例に関する条例(昭和51年条例第24号)、昭和51年異常気象等の災害による被害者に対する国民健康保険料の減免の特例に関する条例(昭和51年条例第25号)並びに昭和55年異常気象災害による被害者に対する町民税の減免の特例に関する条例(昭和55年条例第24号)、昭和55年異常気象災害による被害者に対する国民健康保険料の減免の特例に関する条例(昭和55年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和59年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月20日から適用する。
附則(令和元年9月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。