○津南町訪問看護利用料の徴収等に関する規則
平成28年3月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町訪問看護事業の設置等に関する条例(平成28年条例第15号)の規定に基づき、町が行う訪問看護事業の利用者から徴収する利用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による利用者 同法に基づく訪問看護利用者及び介護予防訪問看護利用者
(2) 医療保険各法による利用者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく訪問看護利用者
(利用料)
第3条 利用料は、介護保険法による利用者に対しては、同法に基づく訪問看護利用料のうち、その基準で定められた割合の額を、医療保険各法による利用者に関しては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法に基づく訪問看護利用料のうち、その基準で定められた割合の額をそれぞれ利用者から徴収するものとする。
2 利用料を徴収する利用者の区分及び利用料の額は、別表のとおりとする。
(利用料の徴収)
第4条 基本利用料及びその他利用料(以下「利用料」という。)の徴収は、月単位によるものとし、町長は、当該月分の利用料を翌月10日までに町長が指定する納入通知書により利用者に通知するものとする。
2 利用者は、前項の通知が到達した月の末月までに津南町財務規則(昭和60年規則第1号)の定めるところにより当該利用料を納入しなければならない。
3 町長は、利用料が納入期限までに納入されないときは、訪問看護利用料滞納整理簿を作成し、納入期限の到来後20日以内に別に様式を定める督促状を発行するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、訪問看護事業が終了したときは、速やかに利用者に対し納入通知書を発行し、利用料を徴収するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第17号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 利用料(法令の定めによるもの)
利用者の区分 | 利用料の額 |
(1) 介護保険法による利用者 | 訪問看護に係る介護保険報酬の定められた割合の額 |
(2) 医療保険各法による利用者 | 訪問看護に係る医療保険報酬の定められた割合の額 |
2 利用料(町の定めによるもの)
区分 | 利用料の額 |
(1) 医療保険各法による利用者の訪問看護に要する時間が90分を超える訪問看護に係る費用 | 90分を超える30分ごとに1,200円 |
(2) 医療保険各法による利用者の訪問看護が津南町訪問看護事業運営規程(平成28年告示第20号)第6条に定める業務日以外における訪問看護に係る費用 | 1回ごとに2,000円 |
(3) 医療保険各法による利用者の訪問看護に係る交通費(生活保護世帯及び公費負担医療の対象を除く。) | ア 5キロメートル未満 250円 イ 5キロメートル以上10キロメートル未満 500円、以後5キロメートル単位ごとに250円を加算する。 |
(4) 介護保険法及び医療保険各法による利用者の実費を要する経費 | ア 死後のお世話 10,800円 イ 衛生材料等を提供したとき 実費 |
備考 第3号の交通費は、免除することができる。