○津南町訪問看護事業の設置等に関する条例

平成28年3月7日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、在宅療養を必要とする者が訪問看護を受けられる機会を拡大し、もって生活の質に配慮した在宅医療の推進を図るため、津南町訪問看護事業(以下「訪問看護事業」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 訪問看護事業を行う施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津南町訪問看護ステーション

津南町大字下船渡丁2682番地

(業務)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条の規定による指定老人訪問看護の業務

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定による指定訪問看護の業務

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定による指定居宅サービスのうちの訪問看護の業務及び同法第53条第1項の規定による介護予防サービスのうちの訪問看護の業務

(設置及び管理)

第4条 施設は、町長がこれを設置する。

2 施設に管理者及び必要な職員を配置し、管理者がその業務を管理する。

(会計)

第5条 訪問看護事業の会計は、津南町病院事業会計において処理する。

(利用料)

第6条 町長は、訪問看護サービスを利用する者から、高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法及び介護保険法に規定する算定方法に基づき算定した額を利用料として徴収する。

2 町長は、この条例に定めるもののほか必要に応じて町長が別に定める利用料を徴収することができる。

(利用料の減免)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料の全部若しくは一部を減免し、又は徴収を猶予することができるものとする。

(1) 災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等)により、被害が生じたとき。

(2) 火災又は事故により、被害が生じたとき。

(3) その他町長が特別の事情があると認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

津南町訪問看護事業の設置等に関する条例

平成28年3月7日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年3月7日 条例第15号