○津南町子育て支援センター条例施行規則

平成26年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町子育て支援センター条例(平成18年条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 津南町子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用手続)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ子育て支援センター利用登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(乳幼児一時預かりの実施日時等)

第5条 乳幼児の一時預かり(以下「一時預かり」という。)を実施する日(以下「実施日」という。)及び利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施日は、センターの開館日とする。

(2) 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、1回当たりの利用時間は、3時間以内とする。ただし、1回当たりの利用時間について教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(一時預かりの利用手続)

第6条 一時預かりを利用しようとする者は、一時保育事業(一時預かり)利用申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料)

第7条 条例第5条第2項の規定による教育委員会が規則で定める一時預かりに係る利用料は、1時間当たり300円とする。

2 利用料を算定する場合において、使用時間が1時間未満のとき及び使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(利用料の納期)

第8条 一時預かり利用者は、前条の規定により算定した額を一時預かり終了後、センターにおいて直ちに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに津南町子育て支援センター条例施行規則(平成18年規則第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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津南町子育て支援センター条例施行規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)