○津南町子育て支援センター条例

平成18年3月8日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 子育て家庭に対する多様な支援を実施し、町民が安心して子育てのできる環境を整備するため、津南町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、津南町大字下船渡丁2792番地、津南町保健センター内とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び指導

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供

(3) 子育てを支援するサークル活動等の育成及び支援

(4) 乳幼児、児童及び保護者の交流

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児(生後8箇月を超えた者であること。)及び幼児(以下「乳幼児」という。)で保育園に入所していない乳幼児の一時預かり

(6) その他センターの目的を達成するに必要な事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 乳幼児及びその保護者

(2) 前条各号に掲げる事業に携わる者

(3) その他津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者

(乳幼児の一時預かり)

第5条 第3条第5号に規定する一時預かりを利用しようとする保護者(以下「一時預かり利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 一時預かり利用者は、教育委員会が規則で定める額の使用料を納入しなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対してセンターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれのあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の責務)

第7条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむをえない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号の規定は、公布の日から施行する。

津南町子育て支援センター条例

平成18年3月8日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月8日 条例第14号
平成20年3月10日 条例第8号
平成26年3月11日 条例第5号