○津南町一時保育事業に関する条例施行規則
平成26年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町一時保育事業に関する条例(平成19年条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時保育の内容)
第2条 一時保育の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の就労形態により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、週3回を限度とする。
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、冠婚葬祭その他の社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対し、1件につき5回を限度とする。
(3) 私的事由による保育サービス事業
保護者の育児疲れ解消等の私的事由により一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業で、週1回を限度とする。
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
(定員)
第3条 一時保育の利用定員は、1日当たり10人程度とする。
(保育時間及び休日)
第4条 保育時間及び休日は、次の各号のとおりとする。
(1) 保育時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日
2 津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず保育時間を変更することができる。
(入所申請)
第5条 一時保育を希望する保護者は、遅くとも3日前までに一時保育事業(一時預かり)利用申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その都度申し出ることができる。
(入所の可否及び退所)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒否し、又は退所させることができる。
(1) 感染症の疑いがあるとき。
(2) 心身に著しい障害があり保育に耐えないとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに津南町一時保育事業に関する条例施行規則(平成19年規則第22号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに実施した一時保育に対する保育料については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。