○津南町一時保育事業に関する条例

平成19年3月8日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的保育、保護者の傷病等による緊急時の保育及び保護者の育児に伴う負担を解消するための保育に対応するため、一時保育事業(以下「一時保育」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施保育所)

第2条 一時保育を実施する保育所は、津南町立保育所条例(昭和43年条例第24号)に定める保育所とする。

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による入所の対象とならない町内に住所を有する者で、満8箇月以上の就学前児童とする。

(費用負担)

第4条 一時保育を利用した児童の保護者は、別表に定める利用料を津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期日までに納入しなければならない。

2 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用種類

区分

利用料

利用料

1時間あたり

300円

備考

実際に利用した時間に1時間に満たない時間があるときは、当該1時間に満たない時間の費用については、1時間の利用があったものとして算出する。

津南町一時保育事業に関する条例

平成19年3月8日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月8日 条例第11号
平成26年3月11日 条例第4号