○平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例施行規則

平成23年5月2日

規則第12号

(減免の申請)

第2条 条例第4条の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書とする。

(1) 町・県民税 平成23年長野県北部地震による町民税等減免申請書(町・県民税)(様式第1号)

(2) 固定資産税 平成23年長野県北部地震による町民税等減免申請書(固定資産税)(様式第2号)

2 町民税等の減免を受けようとする納税義務者は、前項の申請書に、り災証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

(減免の通知)

第3条 町長は、前条第2項の申請を受けたときは、申請内容を審査の上、その可否を決定し、その結果を次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 町・県民税 平成23年長野県北部地震による町民税等減免決定通知書(町・県民税)(様式第3号)

(2) 固定資産税 平成23年長野県北部地震による町民税等減免決定通知書(固定資産税)(様式第4号)

(減免の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第6条の規定による町民税等の減免の取消しは、平成23年長野県北部地震による町民税等減免取消通知書(様式第5号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月7日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例施行規則

平成23年5月2日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)