○平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例
平成23年4月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 平成23年長野県北部地震(以下「災害」という。)による被害者に対し平成23年度に課する当該年度分の町民税等の減免については、津南町税条例(昭和35年条例第17号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し平成23年度に課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)について、当該税額に10分の9を乗じて得た額を軽減する。
2 町長は、町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成23年度において課する当該年度分の町民税の税額のうち納期未到来分について、次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円以下であるとき | 4分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 |
(2) 住宅が全壊と判定されたとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 全部 |
750万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
第3条 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた土地に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち納期未到来分について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち納期未到来分について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊のとき | 全部 |
大規模半壊のとき | 10分の6 |
半壊のとき | 10分の4 |
3 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち納期未到来分について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流出、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価格を減じたとき | 10分の8 |
償却資産に損害を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10の4以上10分の6未満の価格を減じたとき | 10分の6 |
償却資産に損害を受け使用目的を損じ、修理を必要とする場合で、当該償却資産の10の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
(減免の申請)
第4条 この条例の規定によって町民税等の減免を受けようとする者は、別に定める様式により減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者に対しては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。