○津南町国民健康保険料減免取扱要領
平成18年4月21日
告示第14号
(目的)
第1条 この要領は、津南町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険料(以下「保険料」という。)を減免する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、その居住する家屋に著しい損害を受けた世帯
(2) 倒産等で失業、休業、廃業、疾病等により、所得が著しく減少した世帯
(3) 旧被扶養者である被保険者を有する世帯
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者を有する世帯
(5) 前各号に類する理由又は、その他特別の事情がある場合
(減免理由が2以上の場合)
第3条 前条第1項に規定する各号のうち、2以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれか1つの規定を適用する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
附則
この要領は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日告示第31号)
この要領は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
適用条文 | 適用範囲 | 減免割合等 |
第2条第1項第1号(災害) | 津南町災害減免条例(昭和57年条例第25号)の規定による | 減免期間は12か月を限度とする |
第2条第1項第2号(所得激減) | 当該年中の世帯の総所得金額の見積額が前年中の総所得金額に比較して、所得が一定割合以上減少し、かつ、前年中の世帯の総所得金額が1,000万円以下の世帯 | 「所得割額」とは条例第14条第1項に規定する所得割額をいう。以下同じ。 |
1 所得減少割合が8割以上の場合 | 所得割額の10分の8減 | |
2 所得減少割合が7割以上の場合 | 所得割額の10分の7減 | |
3 所得減少割合が6割以上の場合 | 所得割額の10分の6減 | |
4 所得減少割合が5割以上の場合 | 所得割額の10分の5減 | |
5 所得減少割合が4割以上の場合 | 所得割額の10分の4減 | |
第2条第1項第3号(旧被扶養者) | ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいづれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となったものに限る。)の被扶養者であった者 ① 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 ② 船員保険法の規定による被保険者 ③ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 ④ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 ⑤ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 | 1 旧被扶養者に係る所得割額、資産割額を免除する。 2 旧被扶養者の均等割額について、被保険者の資格を取得した日の属する月以降2年を経過するまでの間、法定軽減額と合わせて半額となるよう減額する。(旧被扶養者の属する世帯が、7割、5割の減額世帯である場合は、適用しない。) 3 旧被扶養者のみの単身世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯の平等割額について、被保険者の資格を取得した日の属する月以降2年を経過するまでの間、法定軽減額と合わせて半額となるように減額する。(旧被扶養者の属する世帯が、7割、5割の減額該当世帯又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号ロに規定する世帯である場合は、適用しない。) |
第2条第1項第4号(給付制限) | 国民健康保険法第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯 | 該当被保険者が給付制限を受ける期間に係る保険料 |
第2条第1項第5号(特別の事情) | 前各号に類する理由又はその他特別な事情があったとき | その都度別途決裁の上決定した額 |