○農と縄文の体験実習館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農と縄文の体験実習館の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 農と縄文の体験実習館(以下「実習館」という。)の開館及び閉館の時間は次のとおりとする。ただし、津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後5時
(休館日)
第3条 実習館の休館日は次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日〔その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。〕
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで。
(入館者の遵守事項)
第4条 実習館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 実習館職員の管理上の指示に従うこと。
(1) 町内の小中学校が学習のために参加するとき。ただし、材料費相当額は対象外とする。
(2) その他免除が必要と認められる者
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、実習館の管理運営に必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。