○農と縄文の体験実習館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第1号

(開館及び閉館)

第2条 農と縄文の体験実習館(以下「実習館」という。)の開館及び閉館の時間は次のとおりとする。ただし、津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後5時

(休館日)

第3条 実習館の休館日は次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日〔その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで。

(入館者の遵守事項)

第4条 実習館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 実習館職員の管理上の指示に従うこと。

(体験学習料の免除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は体験学習料を免除するものとする。ただし、第1号を除き免除を受けようとする者は津南町農と縄文の体験実習館体験学習料免除申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(1) 町内の小中学校が学習のために参加するとき。ただし、材料費相当額は対象外とする。

(2) その他免除が必要と認められる者

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、実習館の管理運営に必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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農と縄文の体験実習館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号