○農と縄文の体験実習館の設置及び管理に関する条例

平成16年6月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農と縄文の体験実習館(以下「実習館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 郷土における農業、考古、歴史、民俗、自然等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、管理並びに調査、研究を行うとともに、活用を図り、地域の学術、文化の発展に寄与するため、実習館を津南町大字下船渡乙835番地に設置する。

(管理)

第3条 実習館の管理運営は津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(事業)

第4条 実習館は次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保管に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) 資料の専門的な知識の啓蒙普及に関すること。

(5) 実習館における体験学習に関すること。

(6) その他実習館の目的を達成するために必要な事業。

(入館料等)

第5条 実習館の入館料は、無料とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、特別企画展等の実施期間において、臨時に徴収することができるものとし、その額等は委員会が別に定める。

2 体験学習に参加しようとする者は、委員会が別に定める体験学習料を納めなければならない。

(使用の許可)

第6条 実習館の研修室等を使用しようとする者は、委員会の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、管理上必要があると認めるときは前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取り消し)

第7条 委員会は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反し、又は規則で定める使用者が遵守すべき事項を守らなかったとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあるとき。

(体験学習料の減免)

第8条 町長が特に必要と認めたときは、体験学習料の全部又は一部を免除することができる。

(体験学習料の不還付)

第9条 すでに納めた体験学習料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により実習館の施設、設備、展示物を破損し、又は滅失した者に対し、損害を賠償させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、実習館の管理運営に必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年6月22日条例第26号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

農と縄文の体験実習館の設置及び管理に関する条例

平成16年6月17日 条例第16号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年6月17日 条例第16号
平成17年3月15日 条例第8号
平成24年6月14日 条例第12号
平成26年3月11日 条例第11号
平成27年3月9日 条例第9号
令和2年6月22日 条例第26号