○津南町所平克雪管理センターの管理に関する規則

昭和57年7月13日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、津南町所平克雪管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第13号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の届出)

第2条 克雪センターを使用する者は、町長により管理委託を受けた所平克雪管理センター組合に届出をしなければならない。

(損傷滅失等の届出)

第3条 克雪センターの使用者が施設及び設備を損傷又は滅失した場合は、所平克雪管理センター組合の指示を受けなければならない。

(施設に要する経費)

第4条 施設の維持管理に要する経費については管理委託を受けた所平克雪管理センター組合に管理の全部又は一部を負担させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

津南町所平克雪管理センターの管理に関する規則

昭和57年7月13日 規則第8号

(昭和57年7月13日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和57年7月13日 規則第8号