○津南町所平克雪管理センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年7月12日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき所平克雪管理センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 所平、津南原基礎集落圏の冬期交通の確保を図るとともに、コミュニテーの増進に資するため、所平克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 克雪センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

所平克雪管理センター

新潟県中魚沼郡津南町大字中深見丙7,604番地

(損害賠償)

第4条 故意又は過失により施設、設備器具を破損した者は、損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、克雪センターに関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 克雪センターの利用の許可

(2) 克雪センターの施設及び設備の維持管理

(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用の許可)

第6条 克雪センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

津南町所平克雪管理センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年7月12日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和57年7月12日 条例第13号
平成18年3月8日 条例第5号