○津南町農業開発センター管理運営規則
昭和56年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は津南町農業開発センター設置条例(昭和54年条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき津南町農業開発センター(以下「農業開発センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(組織、機構)
第2条 農業開発センターの組織、機構は別表第1による。
(事業)
第3条 農業開発センターは次の事業を行う。
(1) 条例第2条に定める事業を推進するための関係各団体間の連絡及び調整
(2) 農業情報の交換並びに広報
(3) 農業者の教育
(4) 他産業就業機会の確保
(5) その他目的達成に必要な事業
(運営委員会)
第4条 農業開発センターの事業を円滑に推進するため、農業開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くこととし、運営委員会は会長及び運営委員をもって組織する。
2 会長は町長をもってあてる。
3 運営委員は町長が次により委嘱する。
津南町農業委員会長 | 津南町農業協同組合長 |
津南郷土地改良理事長 | 津南町議会産業経済常任委員長 |
苗場開拓建設事業所長 | 新潟県中魚沼農業改良普及所長 |
新潟県高冷地農業技術センター所長 | 新潟県魚沼農政事務所長 |
中魚沼農業共済組合長 | 新潟県十日町農地事務所長 |
4 会長は会務を総理する。
5 会長が事故があるときは、あらかじめ会長が指定する運営委員がその職務を代理する。
6 運営委員の任期はその団体の役職の在職中とする。
7 運営委員会は会長が必要に応じてこれを招集する。
(幹事会議)
第5条 条例第2条に掲げる事務のうち基本的事項以外の事項で運営委員会で定めるものを処理するため、次の会議を置く。
(1) 幹事会議
2 幹事会議は、別表第2に掲げる者のうちから運営委員会長が委嘱をした者をもって組織する。
3 幹事会議の議事、その他幹事会の運営に関し必要な事項は運営委員会長が定める。
(企画会議)
第6条 幹事会議が処理する事項のうち、事業実施に係る計画を作成するため企画会議を置く。
2 企画会議は、別表第3に掲げる者のうちから運営委員会長が委嘱をした者をもって組織する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月30日規則第10号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第5条関係)
団体名 | 役職名 |
津南町農政課 | 農政課長、開発係長、農業振興係長、農政係長、畜蚕係長、構造政策指導員、農構総括推進員、農構及び地域農政担当者 |
津南町農業委員会 | 事務局長 |
津南町農業協同組合 | 常勤理事、営農部長 |
中魚沼農業改良普及所 | 普及課長 |
高冷地農業技術センター | 専門研究員 |
津南郷土地改良区 | 事務長 |
中魚沼農業共済組合 | 事業課長 |
苗場開拓建設事業所 | 工事1課長 |
魚沼農政事務所 | 振興課長 |
十日町農地事務所 | 計画指導課長 |
生産組織 | 蔬菜組合長、稲作改善組合長、その他団体の長 |
別表第3(第6条関係)
団体名 | 役職名 |
津南町農政課 | 農政課長、農構担当者、振興担当者、畜蚕担当者、地域農政担当者、構造政策指導員、農構総括推進員 |
津南町農業協同組合 | 営農部 |
中魚沼農業改良普及所 | 南部班 |
関係機関 | 担当者 |